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非現住建造物等放火で逮捕 弁護士を派遣(初回接見サービス)

2025-07-13

非現住建造物等放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~

姫路市に住むAは、建設関係の会社に勤めていました。
しかし、勤務態度が悪いといきなり解雇されてしまい、その腹いせにAは、勤めていた会社が管理している倉庫に火をつけました。
放火の疑いから兵庫県姫路警察署が捜査に乗り出すことになり、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚、Aは非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになってしまいました。

警察官からAの妻に連絡が入りましたが、「Aを放火で逮捕しました」とだけ告げられ詳しいことは教えてもらえませんでした。
ただ、何とかしなければと考えたAの妻は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見を依頼しました。
弁護士はすぐに接見に向かい、初回接見の報告を受けたAの妻は、今後の対応や見通しを知ることができました。
(この事例はフィクションです。)

放火

放火とは文字通り火を放つ犯罪であり、刑法の中でも重要な犯罪として、その客体ごとに規定されています。
刑法第108条 現住建造物放火
刑法第109条 非現住建造物等放火 
刑法第110条 建造物等以外放火 
この他にも、失火罪や業務上失火罪などがあります。
今回のAは会社の倉庫に放火していますので、非現住建造物等放火の疑いで逮捕されることになりました。

非現住建造物等放火罪

刑法第109条
第1項「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期拘禁刑に処する」
第2項「前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは罰しない」

放火罪は、生命や財産に対する危険が大きいため、法定刑も重く設定されています。
そのため、非現住建造物等放火であっても罰金刑の規定はなく、起訴されると、無罪を獲得できない限り、良くても執行猶予判決ということになります。
なお、これが現住建造物放火になると「死刑又は無期若しくは5年以上の有期拘禁刑」と非常に重いものとなり、裁判員裁判の対象事件となります。

初回接見の案内

警察から、「家族が放火で逮捕された」とだけ聞いても、どのように対処すればよいかわからないことかと思います。
放火罪は先述のように火をつけた客体やその状況によって適用される法令が変わってきますので、現状や今後の対応を考えるためにも、まずは逮捕されているご家族のもとへ弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ「刑事事件に強い」弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
お電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方から事件時の状況や動機などを詳しくお聞きし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えし、ご家族にその状況などをご報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、その日のうちから活動に入っていき、身体開放や最終的な処分に向けた活動を行っていきます。
状況がわからなければ、対処することもできないので、逮捕の連絡を受けたら状況把握のためにも、すぐに初回接見を利用するようにしましょう。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
姫路市の放火事件、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

口座売却・譲渡で刑事事件に

2025-07-07

口座売却譲渡刑事事件に発展する事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、金遣いが荒く、金融機関から借り入れを行うなどしていました。
簡単に稼ぐ方法はないかと、インターネットで探していたところ、預金通帳・キャッシュカードの高額買取を謳う広告を見つけ、さっそく相手方に連絡をとりました。
すると、△△銀行の口座を開設するように指示され、Aさんは指定された銀行の口座を開設しました。
そして、手に入れた銀行のキャッシュカードを指定された住所に送ると、Aさんが指定した銀行口座に5万円が振り込まれました。
しばらくしたある日、△△銀行から、Aさんが開設した口座が犯罪に使用されているため凍結した旨の連絡を受けました。
Aさんは、犯罪に使われたことは身に覚えがないと回答しましたが、△△銀行から、口座売却譲渡は犯罪に当たるため、後日警察から連絡があると言われ、心配になったAさんは、警察に行く前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

口座売却・譲渡は犯罪です

ネット上で、銀行口座売却譲渡を募る書き込みやメッセージを見たことがある方は、少なくないのではないでしょうか。
銀行の預金通帳やキャッシュカードを渡すだけで、融資を受けたり、高額な報酬を得られるなんて、おいしい話だと飛びついてしまう方もいらっしゃいますが、銀行口座売却譲渡は法律で禁止されており、違反した場合には刑罰が科せられることになる犯罪行為なのです。
以下、(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合と、(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却譲渡した場合とに分けて、どのような罪が成立する可能性があるのかについて説明します。

(1)他人に売却したり、使用させる目的で、銀行口座を新たに開設し、その銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

自分の名義で銀行の預金口座を開設することは、何ら違法なことではありません。
しかし、銀行は、その規定等によって、預金口座の契約者に対して、預金契約に関する一切の権利、通帳、キャッシュカードを名義人以外の第三者に譲渡、質入れさせまたは利用させるなどすることを禁止しています。
そのため、銀行側において、契約者が、他人に預金口座売却する、または他人に使用させる目的で口座を開設しているとわかっていれば、口座を開設させることはありません。
しかし、契約者が、その目的を秘して、自分で利用するために口座開設を申し込んだ(積極的に自分のための口座開設であることを申し込み時に主張していることまで必要とされず、預金口座の開設等を申し込むこと自体、申し込んだ本人がこれを自分自身で利用する意思があることを示しているものと理解されます。)のであれば、それを信じて銀行が口座の開設や、預金通帳・キャッシュカードの交付に応じた場合、契約者による口座開設の申し込み行為は、銀行を騙す行為(欺罔行為)であり、騙された銀行が、当該契約者の真意を知っていれば応じなかった行為、つまり口座の開設や預金通帳・キャッシュカードの交付が行われ、契約者は、預金通帳・キャッシュカードを取得するに至っており、詐欺罪が成立するものと考えられます。

(2)もともと自分で持っていた銀行の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却・譲渡した場合

他方、もともと自分自身が利用する目的で適法に開設した銀行の預金口座の預金通帳やキャッシュカードを他人に売却したり、譲渡した場合には、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます。)に違反する可能性があります。

①自分の預金口座を、他人がなりすまして利用することを知った上で売却・譲渡した場合
自分名義の預金口座を、他人が自分になりすまして利用することを認識していながら、当該口座の預金通帳やキャッシュカードを売却したり譲渡した場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項前段に当たり、それに対する罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金またはその両方となります。

②自分の預金口座を他人がどのように利用するかを知らずに、売ったり有償で貸したりした場合
相手方が自分名義の預金口座を自分になりすまして利用することを認識していなかった場合であっても、通常の商取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で通帳やキャッシュカードを売ったり、貸したりした場合には、犯罪収益移転防止法第28条2項後段で規定されている行為に当たり、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

以上のように、口座売却譲渡は、犯罪に当たる可能性があります。
売却譲渡した口座が特殊詐欺などの犯罪に利用されている場合には、遅かれ早かれ捜査機関に発覚することとなります。
そうなれば、口座の名義人は、捜査機関の取り調べを受けることになります。
問題の行為が上の犯罪に当たるか否かは、行為の目的をどのように認識していたかに依拠するため、銀行や警察から連絡を受けた場合には、速やかに刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事手続を理解し、取り調べ対応についてのアドバイスを受けるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

覚醒剤所持の再犯 執行猶予の可能性は?

2025-07-04

覚醒剤所持の再犯で起訴された事件を参考に、一部執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、3年前、神戸地方裁判所で覚醒剤の使用および所持で懲役1年6月執行猶予3年が言い渡されました。
その後、Aさんは覚醒剤とは縁を切り、真面目に仕事をしていました。
しかし、職場の人間関係のトラブルから強いストレスを感じるようになったAさんは、再び覚醒剤に手を出すようになりました。
そして、Aさんは、兵庫県葺合警察署に、覚醒剤所持の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは、再び覚醒剤に手を出してしまったことを大変後悔していますが、今度こそは実刑になるのではと不安でなりません。
(フィクションです。)

覚醒剤の使用および所持については、10年以下の拘禁刑が法定刑となっています。

拘禁刑というのは、刑務所に収容され、刑務作業を行ったり、更生に向けた教育を受けたりする刑罰のことです。
拘禁刑が執行されると、基本的には刑務所に収監されることになります。
ただ、刑の執行が猶予されると、直ちに刑務所に収監されることはなく、社会で通常の生活を起こることができます。
言い渡された刑の執行が猶予されることを「執行猶予」といいます。

執行猶予について

執行猶予は、判決で刑を言い渡すにあたり、一定の期間その刑の執行を猶予し、その猶予期間中罪を犯さず経過すれば、刑の言い渡しの効力を失わせる制度です。

執行猶予の要件

執行猶予には、刑の全部の執行猶予と刑の一部の執行猶予とがありますが、まずは前者の要件について説明します。

刑の全部の執行を猶予することができるのは、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、または、
②前に禁固以上の刑に処せられた者であっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑の処せられたことがない者
が、3年以下の拘禁刑もしくは禁固または50万円以下の罰金の言い渡しがなされる場合です。

この場合、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間で刑の全部の執行を猶予することができます。

覚醒剤の使用・所持の法定刑は10年以下の拘禁刑ですので、3年以下の拘禁刑を言い渡すことは可能です。
初犯であれば、執行猶予が付くことが多いようです。

覚せい剤事件で再度の執行猶予の可能性は?

覚醒剤のような薬物事犯は、残念ながら再犯率が高いです。
上のケースのように、執行猶予期間中に再び薬物に手を出してしまう事案は少なくありません。
実は、執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合でも、再度執行猶予となる可能性はあります。
それを「再度の執行猶予」といいます。

再度の執行猶予となるには、以下の要件を全て満たす必要があります。

①前に刑の全部の執行猶予が付された懲役(拘禁刑)または禁固の判決を受けていること。
②執行猶予期間中に、2年以下の懲役(拘禁刑)または禁錮の判決を受けること。
③情状に特に酌量すべきものがあること。

覚醒剤事件では、初犯で1年6月の拘禁刑、執行猶予3年となるのが相場となっています。
再犯の場合、1年以上の拘禁刑の判決が言い渡される可能性が極めて高く、覚醒剤事件で、再度の執行猶予となる可能性はかなり低いと言えるでしょう。

一部執行猶予について

執行猶予期間中に覚醒剤の再犯で有罪判決を受けた場合、実刑となる可能性は極めて高いです。
しかしながら、実刑の場合にも、刑の一部の執行を猶予することを目指すという選択肢もあります。

服役期間の一部の執行を猶予する「一部執行猶予制度」は、2016年6月から施行されています。
一部執行猶予を定めているのは、刑法と、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律です。

◇刑法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
・初めて刑に服する者。
・禁固以上の前科の執行終了または免除後、5年以内に禁固以上の刑に処せられていない者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役(拘禁刑)または禁固。
(3)再犯防止の必要性・相当性
犯情の軽重及び犯人の境遇その他の事情を考慮して、再犯防止に必要かつ相当であること。

◇薬物法上の一部執行猶予◇
(1)前科要件
刑法、大麻取締法、毒物及び劇物取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法及びあへん法に定める薬物使用等の罪を犯した者。
(2)宣告刑
3年以下の懲役(拘禁刑)または禁錮。
(3)再犯防止の必要性・相当性
刑法上の要件に加えて、刑事施設内処遇に引き続き、薬物依存の改善に資する社会内処遇を実施する必要性があること。
こちらは、保護観察が必要的に付されます。

一部執行猶予は、全部実刑と比べると、刑務所に服する期間が短くなる等のメリットがあります。
他方、ほぼすべての一部執行猶予に保護観察が付されるため、全部実刑に比べ、服役期間と出所後の猶予期間の全体をみれば、公的機関の干渉を受ける期間は長い等といったデメリットもあります。

一部執行猶予を目指すべきか否かは、刑事事件に精通する弁護士に相談されるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、覚醒剤事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

公園の看板を破壊 器物損壊罪で逮捕

2025-07-01

神戸市北区内で、公園の看板を破壊し器物損壊罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

兵庫県内の大学に通うA(21歳)は、友達との飲み会の帰り道、酔った勢いで公園にあった看板を蹴り倒し、壊してしまいました。
翌日、公園を管理する自治体が神戸北警察署に被害届を提出し、警察が捜査を開始しました。
警察の捜査によって、防犯カメラの映像から犯人が特定され、Aは器物損壊罪の疑いで逮捕されることになりました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物」を「損壊(又は傷害)」する犯罪です。
(傷害は動物を客体とする場合)
「他人の物」には、個人の所有物だけでなく、公共の所有物も含まれます。
したがって、今回の事例の看板も「他人の物」に当たると考えられます。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する行為を広く含みます。
つまり、看板を蹴り倒したことにより、看板を完全破壊していなくとも、効用を害したと判断されれば器物損壊罪が成立する可能性があります。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪ですが、今回の事例ですと、自治体は被害届を出しており、告訴することも十分考えられます。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動としては、被疑事実を認めている場合、被害者との示談がメインとなります。
被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要です。
器物損壊罪は親告罪であるため、仮に警察沙汰になっていない場合は、早急に示談を成立させることで、告訴を回避し刑事事件化を防ぐことができることもあります。
また、被害者が告訴した後であっても、示談により告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
特に、公共物を損壊した場合ですと、被害者が自治体や公共団体となるため、示談交渉が難航することが予想されます。
被害弁償や謝罪など誠意ある対応が求められ、こうした対応を速やかにすすめるためにも、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
弁護士であれば、いかなる場合でも、基本的に接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスはお電話で受け付けており、即日対応が可能なサービスです。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の手続きや処分の見通しを説明するとともし、取り調べのアドバイスをお伝えします。
また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
兵庫県神戸市の器物損壊事件、その他刑事事件でお困りの方や、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

無免許で東灘警察署に逮捕 即日対応している弁護士

2025-06-28

無免許で東灘警察署に逮捕された方に、即日対応している弁護士の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

神戸市内で土建業を営むAさんは、かれこれ10年くらい前に交通違反を立て続けに起こしてしまい、運転免許を失効してしまい、それ以降は運転免許を取得していません。
そして3年前に、無免許運転で警察に検挙されて罰金を支払った前科があります。
そんな中、会社が所有している軽トラックを日常的に運転していたことから、警察の内偵捜査を受け、今朝、無免許運転で東灘警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放と、刑事処分の軽減を実現してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

無免許運転

皆さんご存知のとおり、ここ日本で車やバイク等の自動車を運転するには、有効な運転免許を取得していなければいけません。
有効な運転免許を取得せずに、自動車を運転すれば、当然「無免許運転」として警察の摘発を受け、有罪となれば刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
初犯の場合は、罰金刑となるケースがほとんどですが、2回目、3回目と回を重ねるごとに、科せられる刑事罰は重くなり、再犯の場合は実刑判決となる可能性もあります。

一度も運転免許を取得したことがない、免許取り消し後に再取得をせずに運転してしまったという場合だけでなく、二輪免許しかないのに車を運転してまった、普通免許しかないのに中型車を運転してしまったなどの資格外運転や、運転免許の停止期間中に運転することも、同じ無免許運転です。

意外と再犯率が高い

無免許運転は、道路交通法違反の中では、意外と再犯率の高い事件です。
人によっては、お住まいの地域によっては車がなければ生活が困難である場合や、仕事にどうしても車が必要な場合など、生活を維持するために車が必要不可欠であるという方は多いのではないでしょうか。
そんな方は、事故や違反をしなければ発覚しないだろうという軽い気持ちで、起こしてしまいがちなのが無免許運転です。

早期釈放と刑事処分の軽減

無免許運転で警察に逮捕されてしまった場合、その後の任意捜査に応じることや、家族等が日常生活を監視するなどして、逃亡や罪証隠滅しないことを約束すれば早期に釈放されることがあります。
しかし、このような事情は警察等の捜査機関が積極的に証拠化することはありません。
弁護士を早期に選任すれば、その弁護士が逃亡や罪証隠滅しないことを主張することができます。
そしてその主張が認められると、早い段階での釈放が可能となります。
また刑事処分を軽減するには再犯の可能性を最小限にすることが必要となります。
例えば、所有する車を処分したり、家族が仕事等に送り迎えすることを約束したりすることで処分が軽減される可能性がでてきます。

まずは弁護士を派遣

一番大切なのは、逮捕された事件の詳細だけでなく、まだ表に出てきていない事件(余罪)の有無などを正しく把握し、正しい見通しを立てることです。
本当に事件を起こしたのか?何か勘違いされているのではないか?なぜ逮捕されたのか?等、家族には知らされていない、逮捕された本人にしか分からない情報が、その後の手続きや、刑事処分に大きく影響します。
そのような情報を正しく把握し、どのような弁護活動が考えられるのか、そしてどのような刑事処分が予想されるのかを、皆様にご案内できるのは弁護士だけです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣するサービスを年中無休で受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

職質に激高し暴行 公務執行妨害罪で逮捕

2025-06-22

兵庫県三田市で、職務質問中の警察官に暴力を振るったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

兵庫県三田市の駅前で、不審な動きをしていたAさんに対して、三田警察署の警察官が職務質問を行いました。
Aさんは当初、質問に応じていたものの、身元の確認を求められた際に態度を一変させました。
突然怒鳴りながら警察官に詰め寄り、その胸を両手で突き飛ばしたうえ、拳で顔を殴ろうとしたため、現場にいた別の警察官が制止に入りました。
その後、Aさんは警察官の職務を妨害したとして、公務執行妨害罪の容疑でその場で逮捕されました。
警察の取り調べに対してAさんは、「自分は正当な対応を求めただけだ」と主張しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、刑法95条1項に規定されている犯罪で、条文は以下の通りになります。
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法95条1項)
つまり、公務員が職務を執行するにあたり、これに対し暴行・脅迫を加えると、公務執行妨害罪が成立します。
また、「職務」は適法なものであることが必要であるとされています。
公務執行妨害事件では、相手方である公務員の職務が違法である疑いがある場合には、職務の適法性を争い、不起訴処分・無罪判決を目指すこともあります。
今回の事例では、まず、警察官はここにいう「公務員」に該当します。
次に、「職務」は適法なものである必要とされていますが、警察官が職務質問をする際に身元を確認する行為は、適法なものと評価されるでしょう。
そして、Aさんは警察官を突き飛ばし、顔面を殴ろうとしており、これは暴行にあたるとされるでしょう。
また、怪我を負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪に加え、傷害罪も成立する可能性もあります。

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
公務執行妨害事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

ご家族が公務執行妨害罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部まで一度ご相談ください。

兵庫県飾磨警察署の窃盗事件 転売目的の万引きで逮捕か?

2025-06-17

転売目的の万引き事件を参考に、兵庫県飾磨警察署の窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

万引きは「窃盗罪」

万引きは窃盗罪です。 
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになるのですが、前科がなく、被害額が少額な偶発的犯行の万引き事件の場合は、不起訴処分となって刑事罰を科せられないまま手続きが終了する場合もあります。
しかし、転売目的で万引き事件を起こしてしまった場合は、非常に厳しい処分となる可能性があるので注意が必要です。

転売目的の万引きで逮捕された事件例

主婦のAさんは、大型商業施設で化粧品を万引きし、その化粧品をインターネットのフリマアプリに出品して転売していました。
これまで約半年間で、10回以上万引きしており、転売で得たお金は10万円を超えています。
そんなある日、姫路市飾磨区の大型商業施設内にある薬局で、化粧品を万引きしたところ、店員に見つかり捕まってしまいました。
店員の通報で駆け付けた兵庫県飾磨警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートホンを押収されてしまいました。
その日は、家族が迎えに来て帰宅することができたAさんでしたが、スマートホンの中身を警察に見られてしまうと、過去の転売事実が知れてしまい逮捕されるのではないかと不安で夜も眠れません。
(実話を基にしたフィクションです。)

盗品の転売

Aさんのようなケースは少なくありません。
単純な万引き事件で警察に検挙され、それだけなら厳しい処分を受けることなく手続きが終了するはずですが、スマートホンや、パソコンに残された転売履歴から過去の事件が知れてしまうこととなり、後日、別件で逮捕されたり、初犯にもかかわらず起訴されることは珍しくないのです。
万引きは、一度成功してしまうと「簡単にできる」「バレない」と勘違いしてしまい、ズルズルと犯行を繰り返してしまいがちだと言います。
しかしその時に発覚しなくても、後に発覚してしまうと、当然、警察は余罪として捜査を進め、一件でも多くの事件を立件しようとするので、万引き事件を起こしてしまった方は注意が必要です。

初犯でも起訴される

Aさんのように転売目的で万引き事件を起こしてしまっている場合は、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いと考えておいた方がいいでしょう。
当然、起訴されるまでの間にお店と示談し、宥恕まで得ることができれば不起訴の可能性もありますが、こういったケースでは複数の余罪があるケースが多く、お店側に、被害弁償までは応じてもらうことができたとしても、宥恕のある示談を締結するまでは非常に困難です。

転売目的の万引き事件のご相談は

単なる万引き事件であっても、最初から公判を見据えた弁護活動が必要になる場合もありますので、転売目的の万引き事件で警察の捜査を受けておられる方は、今すぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
兵庫県飾磨警察署の窃盗事件でお困りの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。

神戸で逮捕されたら 今すぐお電話を!!

2025-06-13

ご家族、お知り合いが神戸市内の警察署で逮捕された方は、今すぐ
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣する初回接見のサービスを、年中無休、24時間体制で受け付けております。
みなさんお気軽にお問い合わせください。

初回接見費用は 兵庫県内一律 33,000円

洲本警察署に家族が逮捕された

Aさんは、淡路島に旅行中に、交通トラブルに巻き込まれてしまい、口論の末に、トラブル相手の身体を突き飛ばしてしましました。
トラブル相手がAさんを、暴行罪で訴えたことからAさんは、洲本警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは暴行の事実を認めています。
Aさんの逮捕を知った家族は、Aさんのもと弁護士を派遣することを考えています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護士派遣で釈放に

初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士を派遣することによって、事件の詳細や、手続きの状況等を詳しく把握でき、更にその後の弁護活動にスムーズに移行することができます。
逮捕された方は、逮捕から早くて48時間以内、遅くても72時間以内に、そのまま身体拘束が続くのか、それとも釈放されるのかが決まります。
この決定は裁判官がするもので「勾留」と言われますが、この裁判官の決定は必ずなされるものではなく、それまでに弁護士を選任し、その弁護士から裁判官に対して勾留を決定しないように働きかけることできるのです。
この働きかけによって勾留が決定せずに釈放されることもあります。
また一度勾留が決定したとしても、弁護士はその決定に対して異議申し立て(準抗告)をすることもできます。
当然、この異議申し立てが認められた場合も、逮捕された人は釈放されます。

処分軽減を求めることも

弁護士は、逮捕された方の釈放を早めるとともに、最終的に逮捕された方にくだされる刑事罰を軽減するために活動することができます。
今回のような暴行罪の場合は、被害者と示談しての不起訴を目指すことになるでしょう。

初回接見サービスの詳細については こちらをクリック 

飲食店の備品を破壊 器物損壊罪で逮捕

2025-06-10

兵庫県神戸市で、飲食店で暴れ、器物損壊罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

会社員のAさんは、兵庫県神戸市内の飲食店で同僚と飲み会をしていました。
Aさんは、飲み会中に同僚と口論となり、感情を抑えきれずに暴れてしまいました。
Aさんは、店内のテーブルを蹴り飛ばし、食器を割り、ガラス製の仕切りにヒビを入れてしまいました。
店は生田警察署に通報し、警察官が駆け付けました。
駆けつけた警察官にAさんは抑えられ、器物損壊罪で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

器物損壊罪とは

器物損壊罪は刑法261条に規定されており、「他人の物」を「損壊(又は傷害)」する犯罪です。(傷害は動物を客体とする場合)
「他人の物」には、個人の所有物だけでなく、公共の所有物も含まれます。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく物の効用を害する行為を広く含みます。
今回の事例では、店の食器やガラス製の仕切りは当然「他人の物」に当たるでしょう。
また、食器を物理的に破壊する行為は「損壊」に当たるでしょうし、ガラス製の仕切りについても、完全には破壊していませんが、効用を害したとして「損壊」に当たると判断される可能性があるでしょう。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
今回の事例ですと、店側が告訴すればAさんは起訴される可能性があります。

器物損壊事件の弁護活動

器物損壊事件の弁護活動としては、正当防衛の主張・被害者との示談などになります。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要です。
器物損壊罪は親告罪であるため、早急に示談が成立させることで告訴を回避し刑事事件化を防ぐことができます。
また、被害者が告訴した後であっても、示談により告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
特に、公共物を損壊した場合ですと、被害者が自治体や公共団体となるため、示談交渉が難航するケースがあります。
被害弁償や謝罪など誠意ある対応が求められ、こうした対応を速やかにすすめるためにも、専門の弁護士に相談することをお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、飲食店の備品などを破壊してしまった場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような器物損壊事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
兵庫県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

ニンテンドースイッチ2発売 転売など今後に注目

2025-06-07

先日、新型の新規ゲーム機ニンテンドースイッチ2が発売されました。
販売元の任天堂は、転売対策を講じて発売していますが、早くも✕などでは、ニンテンドースイッチ2の転売に関する情報であふれています。
そこで本日のコラムでは、ニンテンドースイッチ2など人気商品の転売について、刑事弁護士目線から解説します。

転売って犯罪なの?

任天堂の転売対策

発売前から任天堂は高額転売されることを予想して、大手フリマアプリを運営する会社と事前に協議していたようで、フリマアプリではスイッチ2の出品を禁止したり、出品した場合に、アカウントの停止措置など厳しい対応となることが決まっていたようです。
しかし実際は多くのスイッチ2が出品されていました。
ただ多くの商品が売れ残っているようですが、中には販売価格より相当高い値段で取引されていたスイッチ2もあるようです。※フリマサイトの画像を引用

転売は犯罪ですか?

スイッチ2などの商品を転売したからといって何か犯罪に抵触するわけではありません。
ただ転売にすることが法律で禁止されている物もあるので注意が必要です。
代表的なのはコンサート等、転売が禁止されているチケットです。
チケットの転売行為については、チケット不正転売禁止法という独自の法律があり、そこで禁止されている転売を行えば刑事責任に問われることになります。
またダフ行為も各都道府県の迷惑防止条例違反となることがあります。

転売目的で購入する際も注意が必要

スイッチ2のような人気商品については、販売元が転売目的での購入を禁止するケースも少なくありません。
販売元は、一人1点限りの購入と制限をかけたり、購入時に転売しない旨の誓約書を作成したりしている場合もありますが、そういった約束事を破って商品を購入した場合、詐欺罪に抵触する可能性があるので注意が必要です。
実際に刑事事件として立件した事件はあまり聞いたことがありませんが、過去には、ネット販売で、一人1点限りと購入制限のかかった商品を購入するために、偽のアカウントを複数作成して他人になりすまして商品を購入した行為が、詐欺罪に問われたこともあります。
ちゃんとお金を払ったから大丈夫ではなく、購入時に不正行為があれば、販売元から商品を騙し取ったと捉えられるのでルールに従って購入することをお勧めします。

刑事事件に強い事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は刑事事件であれば何でも扱っている法律事務所です。
何か犯罪を犯してしまった方だけでなく、犯したかもしれないという方からのご相談も受け付けておりますので、何か刑事事件に関する不安がある方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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