Archive for the ‘刑事事件’ Category

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~①~

2024-06-01

川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕された場合の、刑事手続きの流れ等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、川西市にあるスーパー銭湯をよく利用するのですが、ある日、脱衣所で服を着ていたところ、他の客がロッカーの中に入れていた財布が目に入りました。
魔が差したAさんは、その財布を自分のポケットに入れ、すぐに脱衣所を後にしました。
被害者は銭湯のスタッフに財布を盗まれたことを報告したらしく、すぐに警察に通報されてスーパー銭湯には、兵庫県川西警察署の警察官が臨場し防犯カメラ映像の分析などの捜査をしていました。
既にその時Aさんは帰宅していたのですが、駐車場において現金を抜き取った財布を投棄している状況が防犯カメラに映っていたらしく、その映像が証拠となってAさんは窃盗罪で逮捕されてしましました。
(フィクションです)

脱衣所での窃盗

温泉等の温浴施設の脱衣所は、ロッカーなどの防犯設備がしっかりしていれば問題ありませんが、古い温泉などでは設備が不十分なこともあり、自分の責任でしっかり防犯対策を取る必要があります。
しかし、防犯対策が不十分だった場合、Aさんのように貴重品を盗んでしまうという事態が起きてしまう可能性があります。
財布を盗んだAさんには、窃盗罪が成立します。

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

今後の刑事手続きの流れ

逮捕されてしまったAさんですが、まずは最大で3日間、警察署等で身体拘束されるでしょう。
その間、まずは警察官の取調べを受け、その後に検察庁に送致されて検察官の取調べ(弁解録取)を受けることになります。
検察官が、取調べや警察から送られた資料を見て「この被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と考えた場合、勾留請求を行います。
勾留請求がなされると、今度は裁判官がAさんから事情を聞き(勾留質問)、やはりこの被疑者は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると考えた場合は、勾留決定がなされます。
勾留決定がなされると、さらに10日間の身体拘束を受けることになります。
この勾留期間はさらに10日間まで延長(合計で20日間まで)されることもあります。
その後、検察官が被疑者を刑事裁判にかけると判断(起訴)すれば、刑事裁判がスタートします。
そして裁判で無罪や執行猶予とならない限り、懲役や罰金などの刑罰を受けることになります。
なお、途中で釈放されれば、自宅から警察署や検察庁に出向いて取調べを受けたり、裁判所に出向いて刑事裁判を受けるという流れになることが考えられます。

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~次回の「川西市のスーパー銭湯における窃盗事件で川西警察署に逮捕されたら~②~」に続く~

ネット掲示板に投稿 誹謗中傷で刑事事件に発展

2024-05-29

今や社会問題にもなっているネットへの書き込み。
内容によっては刑事事件化する可能性もあり、投稿する際は十分な注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ネット掲示板に誹謗中傷する内容の投稿をすることによって発展するおそれのある刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

姫路市に住んでいる大学生のAさんは、とあるアイドルのファンでした。
Aさんは好きなアイドルのファンイベントで、自分への対応が気に入らないものだったため、インターネット上でそのアイドルを「クズ」「ゴミ」と評した書き込みをしました。
その後もAさんは好きだったアイドルのデマを、数か月にわたってインターネット上に書き込み続けました。
しばらくするとAさんの自宅に、契約しているプロバイダからネットに書き込みをした人の情報開示を求められていることが記載された書面が届きました。
怖くなったAさんは弁護士事務所相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

名誉毀損罪

参考事件でAさんはネットで誹謗中傷の書き込みをし、そのことで弁護士へ相談することを考えました。
このような事件の場合、考えられる罪名は名誉棄損罪侮辱罪になります。

名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。

「公然」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態のことを指しています。
また、聞き手側が特定かつ少数であっても、他の人に電波して最終的に不特定多数の人が認識する可能性があれば、公然と判断される可能性が高いです。
具体的な事実を示して、すなわち証拠を出して人に対する社会の評価である名誉を害した場合に、名誉棄損罪が適応されます。
参考事件の場合、インターネット上への書き込みは公然と摘示したと考えることができますが、アイドルへの「クズ」や「ゴミ」といった評価のデマは「事実の摘示」とは言えないので、名誉棄損罪が適用される可能性は低いです。

侮辱罪

もう1つの可能性がある罪の侮辱罪は、刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
ここでいう「侮辱」とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します。
そのため参考事件のAさんは、インターネット上で公然と事実ではない適示で、アイドルを侮辱しているため、侮辱罪の方が適用される可能性が高いと言えます。

親告罪

名誉棄損罪侮辱罪は共に親告罪(刑法232条)であるため、被害者からの告訴がなければ、検察は起訴することはできません。
しかし参考事件の場合、情報開示を求められていることから、被害者側に起訴する意思があると考えられ、刑事事件化する可能性があると考えることができます。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ネットでの非常中傷で、刑事事件に発展する事件については、初回無料法律相談を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

大麻所持事件 職務質問から1年以上して逮捕

2024-05-23

職務質問で押収されてから1年以上が経過して逮捕された大麻所持事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

Aさんは、1年以上前に、神戸三宮の繁華街で兵庫県葺合警察署の警察官から職務質問をされて、その際に、カバンの中に隠し持っていた乾燥大麻を押収されました。
その乾燥大麻は、職務質問を受ける数時間前に友人からもらったものでしたが、使用する前に押収されてしまったのです。
職務質問の際に警察官から「この乾燥大麻を鑑定して大麻成分や違法薬物の成分が検出されたら逮捕するかもしれない。」と言われていたので、Aさんは逮捕されることを覚悟して日常生活を送っていましたが、1年以上が経過しても警察官が来なかったので、もう逮捕されることはないのではないかと、最近は安心していました。
しかし、数日前にアルバイトに行こうと自宅を出たところで、張り込んでいた警察官に声をかけられて逮捕されてしまったのです。
(実話を基にしたフィクションです。)

この参考事件はフィクションですが、実際に職務質問で大麻が警察に押収されて、1年以上も経過してから逮捕されることはあるのでしょうか?
レアなケースですが、実際にそういったことはあります。

鑑定に時間がかかるの?

鑑定にはそれほど時間はかかりません。
乾燥大麻であれば、早ければ1日、遅くても1週間以内に鑑定結果は出るでしょうし、様々な違法薬物の成分を鑑定する場合でも1ヶ月もかかることは滅多にありません。

どうして時間がかかるの?

考えられる理由の一つとしては逮捕状を請求するのに時間がかかってしまう事でしょう。
警察は、鑑定結果が出たからと言ってすぐに犯人を逮捕できるわけではなく、今回のように、押収から時間が経過している場合、警察官は、逮捕状を裁判官に請求し、逮捕状を取得しなければ犯人を逮捕できません。
この逮捕状を請求する準備に時間がかかってしまうために、犯人の逮捕が遅れるという事はよくあるようです。

逮捕までの間にできることは?

今回のようなケースですと、大麻が押収されてから実際に逮捕されるまでの間に、弁護士相談し、できることなら弁護人として選任しておいた方がよいでしょう。
そうすることによって、警察に対して、逮捕せずに在宅で捜査するように交渉することができますし、逮捕されたとしても、逮捕後の釈放が早くなる可能性があります。
また仮に違法な手続きな行われていた場合、職務質問時の記憶が鮮明なうちに弁護士にその時の状況を相談しておけば、その後の手続きによる不利益を最小限にとどめることができます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
またフリーダイヤルでは、警察に逮捕されてしまった場合に、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス も受け付けております。

名誉棄損の疑いで逮捕 親告罪と示談について

2024-05-14

名誉棄損の疑いで逮捕された事件を参考に、親告罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県赤穂警察署は、元交際相手の男性を中傷するビラをばらまいたとして、Aさんを名誉棄損の疑いで逮捕しました。
Aさんは、男性から性的被害を受けたなどと書いたビラを男性の勤務先に郵送したことを認めています。
Aさんは嫌がらせ目的で行いましたが、今は反省しており、男性に謝罪したいと思っており、接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです。)

親告罪とは

Aさんは、名誉棄損の罪に問われています。
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する罪です。
名誉棄損罪は、「親告罪」と呼ばれる罪です。

親告罪」というのは、被害者等の告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない罪のことです。
親告罪が設けられているのは、被害者の意思を無視して訴追する必要性がなく、訴訟の場において被害者の名誉がさらに侵害されるおそれがあるため、訴追の有無を被害者の意思にかからせることが適当と判断されるからです。

名誉棄損罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴することができないというわけです。

「告訴」というのは、被害者等が、検察官や司法警察員に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
告訴を似ているものとして「被害届」がありますが、被害届は被害を受けた事実を申告するのみであって、犯人の処罰を求めるという点で告訴と異なります。
告訴をすることができるのは、原則として被害者となりますが、被害者が未成年の場合には、親権を有する父親や母親も告訴することができます。
被害者が死亡したときは、被害者の遺族も告訴することができます。

不起訴を目指した示談交渉

先の述べたように、名誉棄損罪は親告罪です。
告訴がなければ公訴を提起することができません。
つまり、被害者が告訴しなければ、不起訴で事件が終了するということです。

名誉棄損事件で不起訴の獲得を目指す場合には、被害者との間で示談を成立させることが何よりも重要です。
示談」というのは、一般的に、加害者が被害者に対して被害弁償を行う一方、被害者は被害届を提出しない、告訴を取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
被害者との間で交渉し、告訴を行わない、あるいは、告訴を取下げるとの内容で合意することができれば、検察官は当該被疑者について不起訴処分とします。

不起訴処分獲得には欠かせない示談ですが、示談交渉は弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者と面識がない場合には、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手しますが、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
加害者が被害者の連絡先を知っている場合でも、被害者が加害者との直接交渉を望まないことも多々ありますし、仮に交渉に応じたとしても、当事者同士の話し合いは感情的になり難航するケースが多く見受けられます。
その点、弁護士との交渉であれば、連絡先を教えてくれたり、話し合いに応じてもらえることが多く、話し合いも冷静に行うことができます。
加害者側も、直接被害者と交渉することに不安を感じ、弁護士を介した示談交渉にメリットを感じられる方も少なくありません。

刑事事件における示談交渉は、刑事事件に強く示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
名誉棄損事件で被害者との示談交渉でお悩みであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

姫路市の公然わいせつ事件 自首した方がいいですか?

2024-05-11

姫路市の公然わいせつ事件を起こしてしまった男性からの「自首した方がいいですか?」というご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が回答します。

姫路市在住の会社員Aさん男性からの法律相談

先日、お酒を飲んで帰宅途中、若い女性に性器を露出して見せつけました。
お酒に酔っていてどうしてその様なことをしてしまったのか分かりません。
後日、犯行現場を見に行くと、その周辺にはいくつも防犯カメラが設置されていました。
女性が、警察に被害届を出していないか不安です。
警察に逮捕されることを考えると、最寄りの姫路警察署に自首した方がいいのでしょうか??

※この法律相談はフィクションです。

刑事事件を専門にしている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」では、上記のような自首を考える方からの相談がよくあります。
今日は、自首のメリットとデメリットを解説します。

自首のメリット

①逮捕されるリスクが軽減される

事件の内容にもよりますが、公然わいせつ事件程度であれば、自首することによって警察に逮捕されるリスクが軽減されます。
警察等の捜査当局は、逃亡のおそれや、証拠隠滅を懸念して逮捕状を請求し、犯人を強制的に取調べるのですが、自首することによって、自ら捜査機関の支配下に入る意思を示せば逮捕する必要がなくなります。
ただ事件の大きさや、被害者との関係などによって自首しても逮捕されることがあるので、事前に刑事事件に強い弁護士に相談してください。

②刑事処分が軽減される可能性がある

自首は、任意的減刑事由となります。
これは刑法第42条にも明記されており、自首したことによって刑が軽減されることはよくあります。

③不安から解消される

自首を考えている方のほとんどは、「いつ警察に逮捕されるのか・・・」等の不安を抱えながら生活しています。
自首することによって、その様な不安とストレスから解消されることは間違いないでしょう。
また自首することによって、警察の捜査が早まる可能性もあります。
警察の捜査が早まれば、最終的な処分が決定するまでも早くなるので、一日でも早く日常を取り戻すことができるでしょう。

自首のデメリット

警察の捜査が明らかで、本人に自首する意思があるのであれば、自首には上記のようなメリットが大きいですが、被害者から被害届が出されていないなど、警察が事件を認知していない場合は、自首したことによって警察が事件を認知することとなるので、事件化された場合は刑事罰を受ける可能性が出てきます。
このように、自首はメリットが大きいことですが、状況によってはデメリットも生じてしまいます。

まずは弁護士に相談を

姫路市の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件自首を考えている方は、自首する前に刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。

死体遺棄罪で逮捕 執行猶予を目指す弁護活動

2024-05-02

死体遺棄罪で逮捕された方の執行猶予を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

フリーターのA子さんは、パパ活で知り合った男性と肉体関係をもち妊娠してしまいました。
妊娠したことを家族や友人にも相談できなかったA子さんは、病院にも行かず、結局自宅で出産をすることになってしまったのです。
しかし、出産後しばらくして生まれてきた子どもは死んでしまい、どうすればよいかわからなくなったA子さんは、自宅近くにあるコンビニのトイレに子どもの遺体を置き去りにしたのです。
この事はすぐに発覚し、A子さんは兵庫県網干警察署に死体遺棄罪で逮捕されてしまいました。
A子さんの両親は、捜査を担当している兵庫県網干警察署の捜査員から「娘さんは犯行を自供していますし、コンビニ店内の防犯カメラ映像からも娘さんの犯行であることは間違いありませんん。」と言われました。
A子さんんが起訴されてしまうと感じた両親は、刑事裁判で執行猶予を獲得できる弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです。)

死体遺棄罪

死体を遺棄した場合、刑法第190条の死体遺棄罪となります。

第190条
「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。」

死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは通常、場所的移転を伴い、死体の現存する場所から他の場所に移動させて放棄することを指しますが、ほかにも、葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することも含まれます。
A子さんの行為は、この死体遺棄罪に該当するでしょう。
また今後は、生まれてきた子供が死亡するに至った経緯についても取調べを受けることになり、死体遺棄罪以外の刑責も追及される可能性があるので、早めに弁護士のアドバイスを受ける事をお勧めします。

執行猶予

死体遺棄罪の法定刑は、「3年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されると、刑事裁判を受けることになってしまいます。
刑事裁判において弁護士は、事実関係を争う場合は、無罪を目指した活動を行いますが、事実関係を認めて無罪を目指すことができない状況では、この執行猶予を目指していきます。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条第1項に規定されており、裁判の確定日から「1年以上5年以下」の期間、その刑の執行を猶予することができるとされています。

刑の全部の執行猶予を受けることができるのは、

前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者

とされています。
上記の者が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の言い渡し」を受けた場合に執行猶予となる可能性があります。

まずは弁護士を派遣

死体遺棄事件で逮捕されてしまった場合には、できる限り早く弁護士を選任し、取調べのアドバイスを受けるようにしましょう。 
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、死体遺棄事件の弁護活動に対応している刑事事件専門の弁護士が多数在籍していますので、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する、初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

家出少女を家に泊めたら…未成年者誘拐罪で逮捕

2024-04-29

家出少女を自宅に泊めたとして、未成年者誘拐罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、出会い系アプリを通じて家出中の少女と知り合いました。
Aさんは、この少女が未成年であることを知っていましたが、「うちに泊めてあげるからおいでよ。」と言って少女を自宅に招き、しばらく泊めていたのです。
その間に、少女の両親は、警察に捜索願を提出したらしく、少女の行方を捜していた兵庫県生田警察署によってAさんは、未成年者誘拐の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

未成年者誘拐罪とは

未成年者誘拐は、刑法224条に規定されており、未成年者を誘拐する罪です。
未成年者誘拐罪の保護法益(法令がある特定の行為を規制することによって保護、実現しようとしている利益)については争いがありますが、判例は、被拐取者(つまり、誘拐された未成年者)の自由、および被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権が未成年者誘拐罪の保護法益であるとの立場をとっています。
このことより、未成年者を誘拐する際、未成年者の承諾があった場合も犯罪が成立するかという問題について、例え未成年者本人の同意があったとしても、保護者の許可を得ずに未成年者を自宅に連れ込む行為は、保護者の監督権を侵害することになるため未成年者誘拐罪が成立することになります。

また、「誘拐」と聞くと、無理やり車に連れ込んで運ぶといったことをイメージしがちですが、ここで言う「誘拐」というのは、欺罔または誘惑を手段として、人をその生活環境から不法に離脱させ、自己または第三者の実力的支配下に移すことをいいます。
家出したがっている未成年者を自宅に泊まるよう提案し、迎えに行ったり交通手段を支持したり交通費を支払ったりするなど、自宅までの移動を容易にするなどした場合には、誘拐と判断される可能性があるでしょう。

もちろん、相手が20歳未満だと知らなかった場合には犯罪は成立しませんが、相手の話し方や服装などから「もしかしたら未成年者かもしれない。」と思ったのであれば、未必の故意が認められることになります。

このように、未成年者の同意を経て行った行為であっても、未成年者誘拐罪が成立することがあります。
そのような場合、事件を穏便に解決するためには、当該未成年者の保護者との間で示談を成立させることが重要となります。
未成年者誘拐罪は、親告罪です。
親告罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない罪です。
告訴というのは、被害者などの告訴権者が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
そのため、被害者との間で、告訴をしない、告訴をしている場合には告訴を取下げる旨の約束ができれば、未成年者誘拐罪で起訴されることはない、ということになります。
被害者が未成年者の場合には、その保護者が代理人となるため、交渉も容易ではありません。
未成年者本人よりも処罰感情が大きいことが予想されます。
円滑な示談交渉は、当事者本人よりも、弁護士を介して行うのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまでに数多くの刑事事件を取り扱っており、被害者との示談交渉にも豊富な経験があります。
刑事事件を起こし被害者との示談交渉でお困りであれば、一度弊所にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

姫路警察署に弁護士を派遣 初回接見サービス

2024-04-26

逮捕されたらすぐに初回接見

初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県姫路市に住む主婦のA子は、夫と二人で暮らしていました。
ある日、夫が一向に帰って来ず、携帯電話も通じない状態になってしまい、A子はとても心配していました。
これは何かあったと考えたA子は近くの兵庫県姫路警察署に相談に行くことにしました。
すると、夫が逮捕されてしまっていることが分かり、A子は警察官に詳しい話を聞こうと考えました。
しかし、警察官は夫がなぜ逮捕されてしまったのかは一向に教えてくれません。
そこでA子は刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部初回接見を依頼することにしました。
接見に行った弁護士から報告を受けたA子は夫が自宅近くのコインランドリーで窃盗をしていたことが分かりました。
(この事例はフィクションです。)

刑法第235条窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」

初回接見サービス

ご家族が逮捕されてしまった場合、警察から必ず連絡が来るというわけではありません
今回の事例のように警察署に行って初めて逮捕されていることがわかるというケースもありますし、さらに逮捕されていることだけ知らされ、詳細は教えてもらえないという場合がほとんどです。
そのため、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに、逮捕の知らせを受けたご家族が、弁護士に初回接見を依頼する事をお勧めします。
逮捕された本人から、事前に事件の内容を知らされていることはまれで、残された家族は何をどうすべきなのか、何がおこっているのか全く分からないという状況が考えられます。
インターネットを検索して出てくる答えは、一般的な内容にすぎず、逮捕されたご家族の刑事手続きがインターネットに掲載されている通りに進むとも限りません。
逮捕された方の、刑事処分の見通しを立てる為には、より正確に事件の内容を把握することが不可欠となるので、一刻も早く弁護士に接見を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、ご依頼いただいてから24時間以内に刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ向かわせます
そこで、事件当時者である本人から詳しくお話しをお聞きし、取調べのアドバイスや今後の見通しについてお伝えさせていただきます。
そして、その内容を本人の希望する範囲で依頼者であるご家族にご報告させていただきます。
その後、弁護活動をご依頼いただくということになれば、即日、翌日の迅速な対応で身体解放に向けた活動を行っていきます。

電話で初回接見を依頼

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の初回接見を、電話で受け付けております。
ご予約のお電話は、24時間・年中無休で承っていますので、いつでも、どこからでも初回接見を依頼する事ができます
そのため、遠方で暮らす家族が逮捕されたという連絡を受けた場合であっても対応が可能です。
遠方の家族が逮捕されてしまった場合、自分の近くの法律事務所か逮捕されている警察署の近くの法律事務所かどちらに掛けるべきか迷われることもあるかと思います。
そんな時は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談に対応しています。
ご予約の際のお電話番号はフリーダイヤル0120-631-881ですので、まずはお電話ください。

元職場のネットワークシステムに不正ログイン 不正アクセス禁止法違反で逮捕

2024-04-23

元職場のネットワークシステムに不正ログインしたとして、不正アクセス禁止法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容

Aさんは、約半年前に現在の会社に転職し、それまでは同じ業種の会社に勤めていました。
転職後Aさんは、以前勤めていた会社のネットワークシステムに不正ログインして、顧客情報を盗み見ており、そのことが元職場に知れてしまい、Aさんは不正アクセス禁止法違反で、兵庫県たつの警察署逮捕されました。
Aさんは、まだ在職していた際に、上司のIDとパスワードを盗み見てメモしており、それを使用してネットワークシステムに不正ログインしており、逮捕事実を認めているようです。
(フィクションです。)

不正アクセス禁止法

不正アクセス禁止法とは、不正アクセス行為の禁止等に関する法律の略称です。
不正アクセス禁止法は、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、不正アクセス行為を禁止するとともに、これらの不正アクセス行為に対する罰則を定めています。

不正アクセス行為

不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。

①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為

②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為

③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為

不正アクセス行為の刑事罰

3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

近年は、コンピューターが発達し、あらゆる情報がコンピューターで管理されるようになりました。
それに伴って、様々な機関で情報管理の危機管理意識が非常に高まっているため、警察等の捜査当局は、積極的に不正アクセス禁止法を適用し、不正アクセス行為の取締りを強化しているようです。

不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

兵庫県内の刑事事件でお困りの方、不正アクセス禁止法に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)

にて、年中無休で受け付けております。

なおすでに警察に逮捕されてしまっている方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、こちら をご確認ください。

【弁護士相談・弁護士派遣】土曜・日曜でも即日対応可能 

2024-04-20

本日(4月20日)と明日(4月21日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、本日(4月20日)明日(4月21日)

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