兵庫県相生市の威力業務妨害事件で逮捕 量刑の減軽に強い弁護士

兵庫県相生市の威力業務妨害事件で逮捕 量刑の減軽に強い弁護士

兵庫県相生市に住むAさんは、自宅近くのコイン式駐車場で約200回の料金踏み倒しを行なっていたとして、威力業務妨害の容疑で兵庫県相生警察署逮捕されました。
Aは、駐車場の板の作動センターに引っかからない状態で車を停車させる行為を繰り返し、被害総額は約40万円に達していました。
(フィクションです)

威力業務妨害罪】
威力業務妨害罪は、「威力」を用いて、人の「業務」を妨害することで成立する犯罪です。
ここで言う「威力」とは一体どのようなものなのでしょうか。
「威力」とは、「犯人の威勢、人数及び四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するに足りる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を制圧されたことを要しない」と理解されています。
簡単に言うと、自由な意思で決めたり、行動したりすることに対して圧力をかけるようなことをすることです。
「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務を言います。
企業や個人事業主の営業活動・事業活動はもちろんのこと、慈善団体や宗教団体の行う継続的な活動も含まれます。
上記事例の場合、Aが車を不正に駐車することで、他の客の車が駐車出来なくさせたことが、威力業務妨害に当たる可能性があると言えるでしょう。

量刑
量刑とは、裁判所または裁判官が、法定刑を定める罰則に刑法総則を適用して定まる処断刑の範囲内で、被告人に下すべき宣告刑を決定する作業のことを言います。
量刑にあたって考慮される要素は多くあります。
刑事裁判における量刑は、被告人の性格、経歴および犯罪の動機・目的・方法等すべての事情を考慮して決定されることになっています。
威力業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
初犯の場合や態様が悪質でない場合では、不起訴や略式手続きにより罰金で処理されることも多いようです。
一方、前科が複数ある場合や態様が悪質な場合には、公判請求となる可能性が高くなります。
しかし、そのような場合であっても、よほど悪質な情状がない限りは、執行猶予が付く可能性があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
その豊富な経験と知識に基づいて、被疑者・被告人にとって有利な事情を収集し、説得的に検察官や裁判官に主張し、寛大な処分や量刑の軽減を目指します。

兵庫県相生市威力業務妨害事件でご家族の方が逮捕されてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県相生警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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