神戸市の飲食店の予約を無断キャンセル 偽計業務妨害罪で逮捕

繰り返し、神戸市の飲食店の予約を無断キャンセルしたとして偽計業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事例

神戸市にある人気レストランVでは、何者かによる予約の無断キャンセルが続き、営業に大きな支障が出ていました。
ある日も、予約客として店を訪れるはずだった数十名のグループが現れず、電話にも応答がありませんでした。
こうしたグループ客による無断キャンセルは短期間に複数回発生したため、お店は須磨警察署に相談し、被害届を提出しました。
警察が捜査を進めた結果、いずれも特定のIPアドレスから予約フォームを通じて申し込みが行われていたことからが発覚しまし、Aさんが偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されたのです。
Aさんは「店に困ってほしかった」と供述しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

偽計業務妨害罪とは

偽計業務妨害罪とは、業務妨害罪の一種です。
業務妨害罪と言われる犯罪は刑法233条・234条に規定されており、条文は以下になります。
「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法233条)
「威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。」(刑法234条)
業務妨害罪はどのようにして業務を妨害したかによって、威力業務妨害罪(刑法234条)と偽計業務妨害罪(刑法233条後段)に区別されます。
「虚偽の風説を流布し」たり、「偽計」を用いた場合には、偽計業務妨害罪となり、「威力」を用いた場合は、威力業務妨害罪となります。
また、法定刑は、いずれの場合も「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
今回の事例では、Aさんの無断キャンセルを繰り返す行為がをしたことが「偽計」にあたり、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます。

業務妨害罪における弁護活動

身に覚えがないにも関わらず業務妨害罪の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて、アリバイや真犯人の存在を示す証拠などを提出し、不起訴処分や無罪判決を目指します。
業務妨害罪の成立に争いがない場合は、被害者への弁償と示談交渉を行い、警察介入前の解決、警察介入後であっても、不起訴・減軽を目指します。
逮捕・勾留されてしまった場合は、身柄拘束を解くための弁護活動も行います。

あいち刑事事件総合法律事務のご案内

今回のAさんのように、無断キャンセルを繰り返すなど業務を妨害する行為を行った場合、有罪となる可能性があります。

業務妨害事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
兵庫県で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら