被害者の「大丈夫です。」という言葉を信じて立ち去り、ひき逃げ事件に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、仕事を終えて車で帰宅途中に道路を横断中の中学生に気付かずに接触する交通事故を起こしました。
接触後に、すぐにAさんは車を降りて転倒していた中学生に声をかけると、中学生が「大丈夫です。」と答えたのでAさんは、警察に届け出るほどのことでもないだろうと軽く考えてそのまま帰宅したのです。
数日後、事故現場を通りかかったところ、道路わきに兵庫県加古川警察署が設置した立て看板を目撃したAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
ひき逃げ
交通事故を起こした当事者は、事故の大きさや、けが人の有無にかかわらず、交通事故を警察に届け出なければなりません。
特にAさんのように人と接触する事故を起こしてしまった場合、被害者の「大丈夫」という言葉を鵜呑みにして何もしなければ刑事事件に発展する恐れがあるので注意しなければなりません。
接触した相手が子供の場合は、特に注意が必要です。
帰宅した子供が親に、事故にあった話をして、親が警察に届け出るということがよくあり、その際に、病院で診察を受けた診断書が警察に提出されれば「ひき逃げ事件」として警察は捜査を開始します。
ひき逃げ事件は決して軽い事件ではなく、Aさんのようなケースで厳しい刑事罰が下される場合もあるので、車などを運転中に人と接触する交通事故を起こしてしまった場合は、必ず警察に事故を届け出るとともに、負傷者がいる場合は、119番通報するなど救護の措置をしましょう。
ひき逃げ事件の刑事罰
ひき逃げ事件では、先の過失運転致死傷罪(7年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金)、あるいは危険運転致死傷罪(人を負傷させた場合:15年以下の懲役、人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役)といった罪と道路交通法違反(救護義務違反)の2つの罪が成立する可能性があり、その場合、2つの罪は併合罪の関係となり、併合罪を有期懲役に処する場合は、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とします。
まずは弁護士に相談を
Aさんのような事故に心当たりのある方はすぐにでも弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件に関するご相談を初回無料で承っています。
法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。