【お知らせ】痴漢の容疑で夫が逮捕されました…どうしたらよいでしょうか?

『ある日突然、、夫が逮捕されました…
しかも痴漢の容疑です。
こんなこと誰にも相談できません…どうしたらよいでしょうか?』

これは、ある日旦那さんが痴漢容疑で逮捕された奥様からのご相談です。そこで本日は、ある日突然、ご家族等が警察に逮捕された方からのご相談に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士がお答えいたします。

警察から「痴漢の容疑で逮捕しました」と連絡が…そんな時どうすれば?

痴漢事件に限らず、ご家族の逮捕を警察からの電話で知る方がほとんどです。
ある日突然、警察からこのような電話がかかってきたら、誰でも驚き、頭の中が真っ白になってしまうでしょう。
「何をしたの?」「本当に事件を起こしたの?認めているのですか?」「すぐにでも謝罪したいので相手の連絡先を教えて…」「いつ釈放されるの?」「この後どうなるのでしょうか?」等々、警察官に聞きたいことは山ほどあるでしょうが、ほとんどの質問に警察官は答えてくれません。

そんな時は、可能であれば逮捕された方の留置先警察署を聞いてください。
もしそういった余裕がない場合は、電話をかけてきた警察官の連絡先を確認しておいてください。

弁護士を派遣しましょう

電話一本で、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
逮捕された方の留置先警察署、又は逮捕した警察署さえ分かれば、逮捕された方のもとに弁護士を派遣することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、弁護士を派遣する「初回接見サービス」のご予約を24時間体制で承っていますので、お気軽にお電話ください。

弁護士はどういった活動をするのですか?

警察に逮捕された方への弁護活動は大きく分けると2種類です。
まず1つが、逮捕された方の早期釈放に向けた活動、そして、もう一つが、その後の刑事処分を少しでも軽くするための活動です。
早期釈放に向けての活動は、逮捕されてから48時間以内に行うことが最も効果的だと言われています。
刑事処分に対しての活動は、事件内容によって様々ですが、痴漢事件のような被害者が存在する事件の場合は、被害者対応が重要になるようです。
そして何よりも、逮捕された方が本当に事件に関与しているのかも重要なポイントになります。

まずはお電話ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を

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