【速報】女子中学生のスカート内を盗撮した公務員が逮捕!!

【速報】女子中学生のスカート内を盗撮した公務員が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容12月12日配信のABCニュースの記事から抜粋

11日午前、兵庫県姫路市内の大型商業施設において、中学3年生の女児のスカート内を盗撮としたとして、公務員の男性が警察に逮捕されました。
逮捕された男性は、バックに忍ばせた小型のカメラを使って盗撮していたようです。
商業施設から「店内で不審な動きをする男がいる。」と通報を受けた警察が、施設内を警戒していたところ、男性が現れたようで、押収されたカメラには、盗撮画像が複数保存されていたとのことで、警察は余罪もあるとみて捜査をしています。

盗撮事件

大型施設のような公共の場所で、女性のスカート内を盗撮すると、兵庫県の迷惑防止条例違反となります。

兵庫県の迷惑防止条例では

公共の場所や乗り物の他、集会所、事業所、タクシー等ように、不特定または多数の人が利用するような場所や乗り物、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所

において

盗撮したり、盗撮目的でカメラを差し向けたり設置

する事が規制されており、違反すると

6月以下の懲役または50万円以下の罰金

が科せられる可能性があります。

刑事罰について

上記のとおり、盗撮事件で有罪が確定すれば「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰を受けることになります。
初犯であれば、ほとんどの場合で略式起訴による罰金刑となるようですが、再犯の場合は、公判請求されて、刑事裁判において刑事罰が言い渡されます。
初めての刑事裁判であれば執行猶予を得ることができるでしょうが、余罪は複数あるなど悪質性が高い場合は、執行猶予が付かない可能性もあるでしょうから、その様な場合は、早めに弁護士を選任して減軽に向けた弁護活動をしておいた方がよいでしょう。

不起訴を求める

被害者と示談することによって、刑事罰を免れれる(不起訴)可能性があります。
不起訴を得ることができれば、何の刑事罰も科せられないので、前科も付きません。
しかし被害者と示談を締結したからといって、必ず不起訴になるとも限りません。
余罪が複数あったりする場合は、例え、複数の被害者と示談を締結できた場合でも略式起訴による罰金刑が科せられることがあるので、注意が必要です。
今回の事件の場合、被疑者が公務員であることや、盗撮行為に常習性があり、複数の被害者が存在することを考慮すれば、不起訴を獲得するのは難しいかもしれません。

盗撮事件の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士は、これまで数多くの盗撮事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
盗撮事件を起こしてしまった方、ご家族が盗撮事件を起こしてしまった方は、是非一度、ご相談ください。
盗撮事件で逮捕されてしまった方は こちら をご覧ください。

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