電動キックボードを飲酒運転 事故を起こすと・・・

電動キックボードを飲酒運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説致します。

神戸市中央区の電動キックボードによる交通事故

大学生Aさん(20代・男性)は、神戸市中央区を、電動キックボード飲酒運転しました。
Aさんは走行中、横断歩道を通行していたVさん(40代・女性)と衝突してしまい、Vさんに怪我を負わせました。
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた警察官により、酒気帯び運転過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、交通事件と刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

電動キックボードの運転には免許が必要?

キックボードに取り付けられた電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)により走行する電動キックボードは、現行法では道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
つまり、現行法において、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
ただし、今後の法改正により、自転車と同じ程度の最高速度20キロ以下の電動キックボードならば、特定小型原動機付き自転車という扱いになり、運転免許なしで乗れるようになる予定です。

しかし、この法律は、まだ施行されていないため注意が必要です。

現行法では、電動キックボードが走行できる場所は、原動機付き自転車と同様に、車道に限られており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。
他にも、道路運送車両の保安基準に適合した構造及び装置を備えていることや、ナンバープレート(標識番号標)の表示、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入、運転免許の保有とヘルメットの着用が必要となります。

酒気帯び運転と過失運転致傷の罪

酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)

加えて、運転者の過失により交通事故を起こし、相手にケガを負わせてしまった場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。

もし、過失運転致傷罪で有罪判決が下された場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条)

上記した電動キックボードの事故のように、酒気帯び運転の結果、人を死傷させた場合は、酒気帯び運転過失運転致傷罪との併合罪となります(刑法45条前段)。

併合罪では、有期の懲役刑等については、2つの罪のうち最も重い罪の刑について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものが刑の長期とされます(刑法47条)。
罰金刑については、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下とされます(刑法48条)。

つまり、酒気帯び運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、10年6月以下の懲役又150万円以下の罰金刑が科される可能性があります。

電動キックボードの飲酒運転 増加

電動キックボードを飲酒運転するケースが増えているようです。
電動キックボードや、電動自転車の運転をめぐっては、飲酒運転だけでなく、悪質な交通違反も社会問題となり、ここ神戸市においても、警察が取締りを強化しているようです。

ぜひ、弁護士へご相談下さい。

飲酒運転交通事故を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故が起こしてしまったご本人様から、事故当日の状況について詳しくお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
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