タクシードライバーに暴行 逮捕される?刑事責任は?~②~

~昨日からの続き~

昨日のコラムでは、タクシードライバーに暴行した場合、警察沙汰になるとどの様な法律が適用されるかについて解説しました。
本日は、警察沙汰になった後の刑事手続きについて解説します。

逮捕されるかどうか

まず一番気になるのが警察に逮捕されるかどうかでしょう。
犯行後、現場から逃走したり、泥酔していて自分の住所等を言えない場合、また暴行の程度が悪質だったり、被害者の傷害の程度が重い場合は逮捕される可能性があります。
逆にそういった状態でない場合は逮捕されない可能性の方が高いでしょう。

その後の刑事手続きについて

それでは、警察沙汰になった後の刑事手続きについて解説します。
刑事手続きについては、逮捕された場合と逮捕されなかった場合で手続きが異なってきますので、それぞれ分けて解説します。

逮捕された場合

警察に逮捕されると、まず警察署に連行されて、そこで取調べを受けた後に留置場に収容されることになります。
収容される留置場は、基本的には連行された警察署の留置場ですが、別の警察署の留置場に収容されることもあります。
そして逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、検察官が取調べを行います。
その取調べの結果をふまえて、検察官が裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留を請求しなかった場合は釈放となりますが、勾留を請求された場合は裁判官が勾留するかどうかを決定します。
ここでも裁判官勾留を決定しなければ釈放となりますが、逆に勾留を決定すると10日から20日の期間で身体拘束が続くことになります。
そして勾留の満期と共に、不起訴なのか、略式命令による罰金刑なのか、公判請求されて刑事裁判で刑事処分が決定するのかが決まります。
公判請求された場合は、起訴後も身体拘束が続き、この身体拘束は、保釈が認められない限り、裁判で判決が言い渡されるまで続きます。

逮捕されなかった場合

警察署に連行されて、簡単な取調べを受けることになり、その取調べが終了すると、身柄引受人が警察署に呼ばれて、帰宅することができます。
その後は、警察署に何度か呼び出されて、取調べを受けることになり、警察での取調べが終了すると、書類が整い次第、検察庁に書類送致されます。
そして送致を受けた検察官が、警察で作成された書類を確認した後に、取調べを行います。
本人のもとには、検察庁への出頭日を指定した書面が郵便で届きます。
そして取調べ後に、検察官が不起訴にするのか、略式命令による罰金刑にするのか、公判請求して刑事裁判で刑事処分を決定するのかを判断します。

どう対処するのか

逮捕されてしまった場合は、刑事事件専門の弁護士を逮捕されている方に派遣する 初回接見サービス をご利用ください。
逮捕されていない場合は、無料法律相談 を受けていただくことができます。
どちらのサービスも、専用フリーダイヤル 0120-631-881 でご予約をお受けしており、土日、祝日や夜間であっても対応は可能です。

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