タクシードライバーに暴行 逮捕される?刑事責任は?~①~

タクシードライバーに暴行した事件で、逮捕されるかや、最終的にどういった刑事罰が科せられるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

A子さんは、兵庫県芦屋市の自宅に夫と二人で暮らしています。
今日の夕方から夫は、所属する草野球チームの会合に出席しており、会合の後、仲間たちとお酒を飲みに行っています。
そして夜の11時ころ、夫の帰りを待っていたA子さんのもとに兵庫県芦屋警察署から電話がかかってきました。
電話口の警察官から「ご主人さんがタクシードライバーに暴行して、現在、事情聴取をしている。また連絡するので待っていてください。」と言われたA子さんは、この後、夫がどうなってしまうのか心配でたまりません。
(フィクションです。)

家族が何か刑事事件を起こしてしまって警察沙汰になったことを、警察からの電話で知ることがよくありますが、警察官は事件の詳細を教えてくれません。
当然、家族の方は「この後どうなってしまうのか・・・」と大きな不安があるでしょう。
そこで本日は、タクシードライバーに暴行してしまったA子さんの夫の話を参考に、こういった事件を起こしてしまった場合の、刑事手続き等について解説します。

刑事責任は?

タクシードライバーに暴行した場合、警察沙汰になるとどの様な法律が適用されるかについてまずは検討します。
単に、暴行しただけであれば、可能性として考えられるのは

①暴行罪
②傷害罪

でしょう。

暴行罪傷害罪については、以下のとおり刑法に定められています。

刑法第208条(暴行罪)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条(傷害罪)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「暴行」と聞くと、殴ったり蹴ったり、掴んだり、投げ飛ばしたりといういわゆる暴力行為をイメージするかと思いますが、直接的に相手に接触していないような有形力の行使も暴行罪となる場合があります。
例えば、タクシードライバーが座っている椅子を、後部座席から蹴ったり、最近であれば、感染防止の為に、運転席と後部座席の間に設置されているアクリル板を殴ったりする行為も暴行罪となる可能性があります。
そして暴行罪傷害罪の違いは、暴行によって相手が怪我をしているかどうかです。
怪我をしているかどうかの判断は、刑事手続き上は医師の診断書によってなされます。
例えば、胸倉を掴んだだけの暴行事件でも、被害者が「首が痛い」と言って病院の診察を受けて、医師が診断書を作成すれば、例え、目だった外傷がなくても傷害罪となってしまいます。

強盗罪が適用される場合も・・・

もしタクシードライバーへの暴行によって、タクシーの支払を免れていたりすれば「強盗罪」となってしまいます。
強盗罪は、上記の暴行罪や傷害罪と違い、非常に重たく、法定刑は5年以上の有期懲役となっています。

強盗罪については こちらをクリック

~明日に続く~

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