ミニパトが盗難の被害 盗んだ女を窃盗罪で逮捕

ミニパトが盗難の被害にあい、盗んだ女が窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月13日配信の神戸新聞NEXTを引用)

走行中の車内で姉妹喧嘩をしたとして姉が110番通報し、現場に兵庫県加東警察署の警察官がミニパトカー(ミニパト)で臨場し、そこで妹をミニパトの後部座席に乗せたようです。
そして警察官が車外で無線連絡をしていたところ、後部座席に乗っていた妹が、運転席に乗り移り、そのままミニパトを発進させてミニパトを盗んだようです。
妹はミニパトの赤色灯を付けたまま丹波篠山市方面にミニパトを走行させており、その後ろを警察官も姉の車を運転してミニパトを追いかけていました。そして約10キロ逃走した先で、隣接する篠山署員が行く手を阻み、ミニパトを盗んだ窃盗の容疑で妹を現行犯逮捕したとのことです。
逮捕された妹は「盗んだのではなく、借りただけ」と、窃盗の犯意を否認しているようです。

ミニパトの盗難事件

警察官が事件現場に臨場する際に乗車していた(ミニ)パトカーが盗まれるという非常に珍しい事件が兵庫県加東市で発生しました。
今回の逮捕容疑は、パトカーを盗んだことによる窃盗罪です。
窃盗罪は刑法第235条で規定されており、人の物を盗むことで成立する犯罪です。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。
万引きのような偶発的で、被害額が少額な窃盗事件であれば、不起訴となって刑事罰が科せられない場合もありますが、今回の事件は、そうはいかないでしょう。
また今回の事件は、被害者が警察となるので示談を締結することもおそらくできないでしょうから、少なくとも略式起訴による罰金刑となるのではないでしょうか。

窃盗罪の故意

記事によりますと、逮捕された女性は、逮捕後の取調べにおいて「盗んだのではなく、借りただけ」と、窃盗の犯意を否認しているようです。
ここでいう「犯意」とは、窃盗の「故意」を意味します。
窃盗の故意とは、不法領得の意思を意味し、不法領得の意思とは「権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い利用し又は処分する意思」をいいます。
よく路上に放置されている自転車等を一時的に使用した(借りた)だけで、使用後、元の場所に戻すつもりだったのであれば、不法領得の意思が認められないので、窃盗の故意を欠き、窃盗罪は成立しないとする判例もありますが、この判例が同様の全ての事件に適用されるかといえば、そうではありませんので注意が必要です。

窃盗罪の刑事弁護活動

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では兵庫県内の窃盗事件をはじめとした刑事事件や、少年事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
兵庫県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で受け付けております。

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