電車内で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕

電車内で下半身を露出した男が公然わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

事件内容(2月9日配信の神戸新聞NEXTを引用)

兵庫県須磨警察署は、昨年8月21日に、阪神電鉄の特急電車内において、下半身を露出したとして、20代の男を公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
記事によりますと、逮捕された男は、目撃者の女性の対面に座り、ズボンのファスナーを下ろして自分の下半身を触るなどしたようで、目撃者の女性が電車を降りた男を動画撮影していたことが今回の逮捕の決め手となったようです。
逮捕された男は、取調べに対して「女性に見せつけました」などと容疑を認めているようです。

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

刑法第174条

公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。

公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。

公然わいせつ罪の弁護活動

今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者の女性は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者の女性が被害を受けているので、この女性と示談、謝罪することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス をフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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