リメーク商品をネット販売 商標法違反で逮捕

高級ブランドのリメーク商品をネット販売したとして商標法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

ブランド物の商品を真似たコピー商品、いわゆるバッタ物を販売することが違法となることは皆さんご存知ですが、ブランド物の商品をリメークして、別の商品を制作して販売した場合も違法となります。
人気のある高級ブランドのリメーク商品は、ネットのオークションサイトや個人サイトで堂々と販売されていることから、違法と知らずにリメーク商品の制作、販売に手を出していしまう方も多いと聞きますが、ロゴや柄などの商標のあるブランドをリメークした商品を販売すれば商標法違反となります。

兵庫県警が商標法違反で逮捕

昨年5月から年末にかけて、高級ブランドと知られるエルメスの文字や馬車のロゴを使ったヘアゴムなどを販売し、エルメスの商標権を侵害したとして、二人の女性が逮捕されました。
逮捕された女性は商標権を侵害しているとして過去にエルメスから警告を受けていたようですが、この警告に従わず販売を続けていたことからエルメスが警察に通報し今回の逮捕に至ったようです。
警察の発表によると、逮捕された女性は約6万円のスカートを裁断して、約160個のヘアゴムを制作し、1個約2000円で販売していたようで、売り上げは約1300万円にのぼるようです。
(本日配信の毎日新聞ニュースから引用)

商標法違反

今回の事件は、商標法の販売譲渡違反となります。
販売譲渡違反で起訴されて有罪判決が確定すると

① 10年以下の懲役刑
② 1000万円以下の罰金
③ ①と②の両方

の何れかの刑事罰が科せられます。

商標法違反で逮捕されると

今回のような商標法違反事件で警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、その後、検察官が24時間以内に勾留請求するか否かを決定します。
検察官が勾留請求した場合、それが認められるとまずは10日~20日の勾留となります。
勾留の期間中、身体拘束から早期に解放するためにできる弁護士の活動があるので、早期釈放を求めるのであれば早めに弁護士を選任することが望ましいでしょう。

また今回の事件は、単独犯による事件ではないので、面会を通じて共犯者同士が口裏合わせすることを防ぐ目的で勾留と同時に接見禁止となる可能性があります。
接見禁止についても、弁護士が活動することによって解除できる可能性があるので早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。

商標法違反で逮捕されたら…

ご家族、ご友人が商標法違反で警察に逮捕された方は、一刻も早く

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にお電話ください。
こういった刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、こちらのフリーダイヤルでお受けしております。

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