不同意性交等罪の裁判 被害者参加制度を利用

刑事裁判被害者参加制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件
Aさんは、見知らぬ女性に性的暴行を加えたとして、兵庫県福崎警察署に不同意性交等罪の容疑で逮捕されました。
そして20日間の勾留後に、神戸地方検察庁姫路支部に同罪で起訴されました。
Aさんは、弁護人から被害者刑事裁判参加する予定であることを聞かされました。
(フィクションです)

刑事裁判は、犯罪を起こした疑いのある人が本当に犯罪を行ったのか、もし行ったのであればどの程度の刑罰を与えるのか、といったことを決める裁判です。
この刑事裁判では、犯罪を起こしたと疑われている被告人、その被告人を弁護する弁護人、そして、被告人を起訴した検察官が、それぞれの立場の意見を主張し、その意見を根拠づける証拠を提示して、自らの意見が正しいことを証明しようとします。
被告人・弁護人および検察官から提出された証拠に基づいて、被告人が犯罪を行ったと判断することに合理的な疑問を感じないかどうかを判断するのは、裁判官です。
裁判員裁判制度対象事件であれば、裁判官および裁判員が上の判断を行います。
このような刑事裁判において、犯罪の被害に遭った被害者は、検察側の証人として出席するだけでなく、被害者参加人として刑事裁判参加することができます。
この制度を「被害者参加制度」といい、平成20年12月1日から導入されました。

被害者参加制度について

被害者参加制度は、一定の事件の被害者やその家族が、刑事裁判参加し、公判期日に出席したり、被告人質問などを行うことができる制度です。

1.誰か参加できるの?

すべての刑事事件の被害者が、被害者参加制度を利用して刑事裁判参加することが出来るわけではありません。
対象となる刑事事件は、以下のものとなります。(刑事訴訟法第316条の33)

一 故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
二 刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪
三 前号に掲げる罪のほか、その犯罪行為にこれらの罪の犯罪行為を含む罪(第一号に掲げる罪を除く。)
四 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第四条、第五条又は第六条第三項若しくは第四項の罪
五 第一号から第三号までに掲げる罪の未遂罪

つまり、
1.殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2.不同意わいせつ、不動性性交等の罪
3.逮捕及び監禁の罪、
4.略取、誘拐、人身売買の罪
5.2~4の犯罪行為を含む他の犯罪
6.過失運転致傷などの罪
7.1~5の未遂罪

これらの犯罪の被害者本人や法定代理人、犯罪被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な支障がある場合の犯罪被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹が参加することができます。
被害者等は、起訴された後であれば、いつでも参加の申請をすることが出来ます。

2.参加すると何ができるの?

被害者等は、検察官を通じて、裁判所に対して刑事裁判への参加を申し出ます。
裁判所は、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときには、被害者等の参加を認めます。
刑事裁判への参加が認められた被害者等は「被害者参加人」となり、次のような方法により刑事裁判に参加することができます。

・公判期日に出席すること。
・検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること。
・証人に尋問すること。
・被告人に質問をすること。
・事実関係や法律の適用について意見を陳述すること。

被害者参加制度を利用し被害者が刑事裁判参加することにより、犯罪により被害を被った者が事件の真実追及に貢献し、刑事司法へのより積極的な関与が可能になったと評価される一方で、被告人に保障されるデュープロセスとの関係で問題点がないわけでもありません。
被害者参加により、被告人の防御に支障をきたすことがないよう、刑事事件に精通した弁護士に刑事裁判を任せ、公正な裁判を受けることができるようしっかりと準備することが重要です。

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