伊丹市の強盗事件 定員を殴って料金を踏み倒し!2項強盗ってどんな罪?

伊丹市の強盗事件 定員を殴って料金を踏み倒した伊丹市の強盗事件を参考に、2項強盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

無職のAさん(30歳)は、父親から仕事をしていないことを指摘されたことで親子喧嘩になり、数週間前に自宅を飛び出してからは、伊丹市内のマンガ喫茶等で寝泊りしていますが、ついに所持金が少なくなってきました。
そんな中、宿泊したネットカフェの料金を踏み倒そうと、店員のすきを見て、店外に飛び出したところ、追いかけてきた店員に捕まってしまいました。
そこで逃げたい一心のAさんは、Aさんの服を掴んでいる店員の顔面を殴って逃走したのです。
(この事例はフィクションです)

2項強盗ってどんな罪?

強盗罪を定めている刑法第236条には、「強盗」と聞いて皆さんがすぐに思いつく第1項と、今回のAさんの事件のような第2項の2種類の強盗行為が規定されています。

刑法第236条 強盗

1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAさんは漫画喫茶の利用料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになるでしょう。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。

2項強盗罪となってしまう、よくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。
一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。

強盗致傷罪の可能性も

さらに、今回のAさんが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性があります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。

強盗事件の弁護活動

弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならないので、加害者本人が行うのは非常に難しいです。
示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
伊丹市で強盗事件裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

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