公務員による盗撮事件 刑事責任と懲戒処分

盗撮事件を起こした公務員の刑事責任と懲戒処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

姫路市役所に勤務する公務員のAさんは、帰宅途中、姫路駅のエスカレーターにおいて、スマートホンを使って女性のスカート内を盗撮しました。
犯行の様子を目撃していた人に捕まったAさんは、その後、兵庫県姫路警察署に連行されて取調べを受けています。

上記参考事件は、盗撮事件としてはよくあるパターンの事件です。
公務員が、こういった盗撮事件を起こすと、どういった刑事責任を負い、また刑事罰とは別にどういった懲戒処分を受ける可能性があるのでしょうか。

盗撮行為に刑事責任

公務員であっても盗撮行為に適用されるのは、兵庫県の迷惑防止条例(正式には「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)です。

この条例の中で、兵庫県内における盗撮行為については

  • 公共の場所や乗り物
  • 集会所、事業所、タクシーのような不特定または多数の者が利用するような場所や乗り物
  • 浴場や更衣室、便所のような、人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所

での

  • 盗撮行為
  • 盗撮目的でカメラを設置
  • 盗撮目的でカメラを差し向ける

といった行為を禁止しており、これらに違反して起訴されて有罪が確定した場合は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
犯行を認めていれば、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、余罪が複数件あり悪質な場合は、起訴(公判請求)される可能性もあるでしょう。
ちなみに略式起訴による罰金刑になった場合、裁判所で行われる公開の刑事裁判は開かれませんが、罰金刑も前科となります。

公務員であることのデメリット

同じ盗撮事件でも、公務員が起こしてしまった事件は、報道される可能性が高くなり、実名報道は避けられたとしても、勤務先や年齢(例えば「〇〇市役所に勤務する●十代の男性職員」)が報道される可能性は高いでしょう。
法律的に公務員であることによって逮捕の可能性が高まることはありませんが、長年刑事弁護活動を行っていると、同じ事件を起こしても、公務員の方の方が、逮捕されたり、勾留が決定しやすい傾向があるように感じます。

懲戒処分について

公務員は、地方公務員法国家公務員法によってその身分が保証されています。
これらの法律によると、禁固以上の刑に処せられた者は公務員としての資格を失うとされており、実刑判決を受けた場合は、服役期間が終わるまで、または執行猶予判決を受けた場合は、執行猶予期間が終わるまで公務員として働くことができないとされています。
また公務員の方は、その信用を貶める行為に対しても、懲戒等の処分を受ける可能性があります。
どういった処分を受けるかは、起こした事件の内容に左右されますが、それよりも、最終的にどういった刑事罰を受けるかが大きく影響するようです。
不起訴を得ることができれば、懲戒免職を免れれる可能性が高くなります。

公務員の事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、開業からこれまで刑事事件を専門に扱っており、公務員の方の起こした事件における弁護活動の実績がございます。
刑事事件にお困りの公務員の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。

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