兵庫県西脇市の強制性交等事件で逮捕 実刑回避を目指す弁護士

強制性交等事件で実刑回避を目指す場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

Aさんは、兵庫県西脇市の路上を帰宅途中の女性を後ろから付け、人気がなくなったところを見計らって、背後から襲い、無理やり口淫させたとして、兵庫県西脇警察署強制性交等の疑いで逮捕されました。
Aさんは、容疑を認めていますが、このまま実刑となるのかと思うと心配でなりません。
(フィクションです)

強制性交等罪で有罪判決を受けたら…

強制性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です。
罰金は規定されておらず、懲役刑のみとなっており非常に重い犯罪です。
しかし、強制性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合であっても、直ちに刑務所へ入ることになるとは限りません。

《執行猶予付判決》

執行猶予というのは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に他の刑事事件を起こさないことを条件に、判決の執行を猶予する制度です。
一定期間中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
ただし、この執行猶予が適用されるには満たすべき要件があります。
①言い渡される刑が、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金であること。
②執行猶予を受けることが出来る人物は、
(ア)前に禁固以上の刑に処せられたことがない
(イ)前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日またはその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処さられたことがない。
また、前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予された者が、1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、刑の全部の執行を猶予される可能性があります。(再度の執行猶予)
あくまでも、執行猶予が「できる」ための要件ですので、最終的に執行猶予を付けるかどうかの判断は裁判官に依拠します。

《実刑判決》

一方、執行猶予が付けられていない有罪判決のことを実刑判決と言います。
実刑判決が下されると、刑務所に収容され、その後、数か月・数年間を刑務所で過ごすことになります。
実刑判決が下されるケースとしては、法定刑の下限が懲役3年以上の罪である重罪の場合、重罪ではないが犯罪内容が悪質である場合、過去に懲役刑や禁錮刑を受けたことがある場合、再犯可能性が高い場合、執行猶予中に再び罪を犯してしまった場合などが挙げられます。

強制性交等事件で起訴された場合、初犯であっても実刑判決となることが多いです。
特に、被害者と示談が成立していない場合には、実刑となる可能性が高まります。
強制性交等事件は被害者がいる事件ですので、被害者との示談を成立させることが量刑にも大きく影響することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件専門の弁護士が所属しています。
これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきており、被害者との示談交渉にも豊富な経験を有しています。
兵庫県西脇市の強制性交等事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてしまい、実刑になるのではと不安でいらっしゃれる方は、今すぐ弊所にご相談下さい。

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