尼崎市の風営法違反事件 無許可営業の警告を無視して逮捕

~尼崎市の風営法違反事件~
無許可営業の警告を無視して逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事件~

Aさんは、尼崎市の繁華街で、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、兵庫県尼崎東警察署に逮捕されました。
数年前にお店をオープンした当初、Aさんは、居酒屋の営業をしていましたが、売り上げが伸び悩み、1年ほど前から女性スタッフを雇い、お客さんの横に座らせてお酌をするスナック形式での営業を始めました。
このように営業形態を変更したところ売り上げが伸び始めたので、半年前からは店内を改装し、照明器具を取り付けたり、ボックス席を設ける等したのですが、Aさんは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で義務付けられている、スナック営業の許可を届け出ていませんでした。
これまでAさんは、兵庫県尼崎東警察署の立ち入り検査を受け、無許可営業であることを警告されていましたが、その後も許可を得ず営業を続け、今回の逮捕に至った。
(フィクションです)

スナック営業には許可が必要

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」を風俗営業の「接待」とし、許可を得ずに接待することは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反に当たるとしています。

「接待」とは、法律によって明確化されているものではありませんが、警察庁の「解釈運用基準」で定められています。
この運用基準では

①談笑やお酌をする
②ショーを見せる
③カラオケでデュエットしたり、客の歌に手拍子をとり拍手する
④ダンスをさせる

などが接待に当たるとしていますが、客のタバコに火をつけたり、おしぼりを手渡すことも接待行為に該当すると判断されて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受けることがあるので注意しなければなりません。

スナックの無許可営業で逮捕されると

接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。

無許可営業の弁護活動

刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので主な弁護活動としては

①弁護士を通じて反省していることを捜査機関に示す(刑事罰の軽減を求める)
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること(早期身柄解放)

等があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムをご覧の方で、兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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