名誉棄損の疑いで逮捕 親告罪と示談について

名誉棄損の疑いで逮捕された事件を参考に、親告罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~事例~
兵庫県赤穂警察署は、元交際相手の男性を中傷するビラをばらまいたとして、Aさんを名誉棄損の疑いで逮捕しました。
Aさんは、男性から性的被害を受けたなどと書いたビラを男性の勤務先に郵送したことを認めています。
Aさんは嫌がらせ目的で行いましたが、今は反省しており、男性に謝罪したいと思っており、接見に来た弁護士に相談しています。
(フィクションです。)

親告罪とは

Aさんは、名誉棄損の罪に問われています。
名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に、その事実の有無にかかわらず成立する罪です。
名誉棄損罪は、「親告罪」と呼ばれる罪です。

親告罪」というのは、被害者等の告訴権者による告訴がなければ公訴を提起することができない罪のことです。
親告罪が設けられているのは、被害者の意思を無視して訴追する必要性がなく、訴訟の場において被害者の名誉がさらに侵害されるおそれがあるため、訴追の有無を被害者の意思にかからせることが適当と判断されるからです。

名誉棄損罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴することができないというわけです。

「告訴」というのは、被害者等が、検察官や司法警察員に犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示のことです。
告訴を似ているものとして「被害届」がありますが、被害届は被害を受けた事実を申告するのみであって、犯人の処罰を求めるという点で告訴と異なります。
告訴をすることができるのは、原則として被害者となりますが、被害者が未成年の場合には、親権を有する父親や母親も告訴することができます。
被害者が死亡したときは、被害者の遺族も告訴することができます。

不起訴を目指した示談交渉

先の述べたように、名誉棄損罪は親告罪です。
告訴がなければ公訴を提起することができません。
つまり、被害者が告訴しなければ、不起訴で事件が終了するということです。

名誉棄損事件で不起訴の獲得を目指す場合には、被害者との間で示談を成立させることが何よりも重要です。
示談」というのは、一般的に、加害者が被害者に対して被害弁償を行う一方、被害者は被害届を提出しない、告訴を取下げるなど、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
被害者との間で交渉し、告訴を行わない、あるいは、告訴を取下げるとの内容で合意することができれば、検察官は当該被疑者について不起訴処分とします。

不起訴処分獲得には欠かせない示談ですが、示談交渉は弁護士を介して行うのが一般的です。
被害者と面識がない場合には、捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手しますが、捜査機関が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
加害者が被害者の連絡先を知っている場合でも、被害者が加害者との直接交渉を望まないことも多々ありますし、仮に交渉に応じたとしても、当事者同士の話し合いは感情的になり難航するケースが多く見受けられます。
その点、弁護士との交渉であれば、連絡先を教えてくれたり、話し合いに応じてもらえることが多く、話し合いも冷静に行うことができます。
加害者側も、直接被害者と交渉することに不安を感じ、弁護士を介した示談交渉にメリットを感じられる方も少なくありません。

刑事事件における示談交渉は、刑事事件に強く示談交渉に豊富な経験のある弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
名誉棄損事件で被害者との示談交渉でお悩みであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら