高校でのイジメ 刑事事件に発展したら…

加古川市の高校においてイジメていた同級生から被害届を出された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事件

加古川市の公立高校に通うAさんは、同じクラスの同級生をイジメていました。
最初の方は、同級生の持ち物を隠したりする程度だったのですが、段々といじめはエスカレートし、最近は、同級生に対して殴る等の暴行をはたらいたり、現金を巻き上げたりしていたのです。
イジメの事実を同級生が親に相談したことから、イジメの実態が高校に知れることとなり、同級生は兵庫県加古川警察署被害届を出したようです。
その事実を知った、Aさんや、Aさんの両親は今後のことに不安を抱いています。
(フィクションです。)

被害届が出されると…

今回のような同級生に対するイジメで警察に被害届を出されたという事は、イジメの行為が何らかの法律に抵触していることを意味します。
被害届を受理した警察は、どういった犯罪(法律違反)に抵触するのかを判断し、加害者に対する捜査を行いますが、その捜査の過程で身体拘束をする必要があると判断されてしまうと、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。
また警察の捜査段階で身体拘束を受けなかった場合でも、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置が決定して少年鑑別所に収容される可能性があります。

どういった罪になるの

①暴行罪・傷害罪

まず殴る等の暴行行為は、「暴行罪」に当たるでしょう。
また、その暴行で相手が怪我をしていれば「傷害罪」となります。

刑法第208条

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

②恐喝罪

現金を巻き上げる行為は「恐喝罪」に当たる可能性が高いでしょう。
恐喝罪は、相手を畏怖(怖がらせて)させて金品を脅し取ることで成立する犯罪です。
もし相手の抵抗を抑圧するほどの激しい暴行によって金品を奪い取っていれば、強盗罪となる場合もあります。

刑法第249条第1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

Aさんの行為がどういった罪に抵触するのかを列挙しましたが、イジメの行為内容によっては、これら以外の罪にも問われる可能性があるので、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

些細な事件であれば学校内で解決されることもありますが、最近の警察は、学校内での出来事に対しても積極的に介入し、事件化する傾向にあり、被害届が警察に提出された場合は例外なく捜査されることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、刑事事件と共に少年事件も専門に扱っている法律事務所ですので、少年事件でお悩みの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部ご相談ください。

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