さて本日のコラムでは、交際相手の女性に対して「殺すぞ」と脅した男が逮捕された脅迫事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の弁護士が解説します。
事件内容
会社員のAさんは、結婚を考えて交際していた女性がいましたが、ある日、この女性から「好きな人ができたので別れたい。」と切り出されました。
それから何度か復縁に向けて話し合いをしましたが、結局、女性の意思は変わらず、最終的にAさんは、女性に対して「殺すぞ。」と何度か言ってしまったのです。
この件で女性が、兵庫県たつの警察署に被害届を提出したらしく、Aさんは脅迫罪で逮捕されてしまいました。
「脅迫罪」とは
脅迫罪は、個人の自由を侵害する犯罪として刑法に規定されています。
脅迫罪(刑法第222条)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を強迫した者も、前項と同様とする。
脅迫罪は、結果の発生を必要としない危険犯で、害悪を加えることが相手方に告知された時にただちに既遂に達しますので、未遂罪は存在しません。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、人を畏怖させる目的で、相手方や、その親族の生命、身体等に対して、害悪を加えることを告知することです。
ところで、ここで問題になるのが脅迫の程度です。
脅迫罪における脅迫は、刑法上のいわゆる狭義の脅迫を意味しており、告知された害悪が人を畏怖させる程度のものではなければなりません。(実際に相手方が畏怖するかどうかは必要とされない。)
最近の脅迫罪
今回のような脅迫事件は、録音するなどした証拠がなければ、言った、言ってないの水掛け論となる可能性が高くなり、検察側は起訴に踏み切るのが非常に難しいでしょう。
しかし最近は、インターネットの普及により、メールの送信や、SNS等の書き込みが動かぬ証拠となる脅迫事件が増加傾向にあります。
脅迫事件で逮捕された
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