神戸水上警察署に留置中の被疑者の勾留の阻止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
神戸水上警察署に勾留中
会社員のAさんは、昨日、知人から現金20万円を脅し取った恐喝の容疑で兵庫県警に逮捕され、現在は神戸水上警察署に留置されています。
Aさんの家族が捜査を担当する刑事から聞いた話によると「明日、検察庁に送致し、勾留が決定すれば10日間から20日間このまま身体拘束が続きます。」との事です。
Aさんの家族は、Aさんの早期釈放を望んでおり、勾留の阻止に強い弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)
逮捕から勾留決定までの流れ
警察に逮捕されてから、勾留が決定するまでの流れは
①逮捕→②警察署に留置→③検察庁に送致→④裁判所に勾留請求→⑤勾留決定
となります。
まず①から③までは48時間以内に手続きが行われなければならず、通常は逮捕の翌日、若しくは二日後には検察庁に送致されます。
そして③→④は24時間以内に手続きが行わなければなりませんが、兵庫県の場合、検察庁に送致された当日に裁判所に勾留請求される場合がほとんどです。
ただ午後に③の手続きがとられた場合は、裁判所に勾留請求されるのがその翌日となる場合もあります。
法律的に①から④までの手続きを72時間以内に終えなければいけません。
勾留の阻止
勾留決定前に、勾留を阻止するための弁護活動を行えるのは私選弁護人しかいません。
検察官が勾留請求するまでに私選の弁護人を選任しておけば、その弁護士が検察官に対して勾留の必要性がないので勾留請求すべきではない旨の意見書を作成して検察官に提出します。
検察官は基本的に送致前に警察が捜査した結果と、送致されてきた被疑者の取調べ結果から勾留請求するかどうかを判断するので、その判断材料に弁護士の作成した意見書が加わることで勾留請求するかどうかの判断が変わる可能性があります。
また例え検察官が勾留請求したとしても、今度は勾留を判断する裁判官に対しても同じような意見書を提出することができます。
当然裁判官も、弁護士の意見書がなければ、警察や検察官の作成した疎明資料を頼りに勾留決定を判断しますが、ここで弁護士の意見書を提出することで、裁判官の意見が覆ることもあります。
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