覚醒剤の使用事件を参考に、採尿から逮捕されるまでについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
採尿後
任意、強制の何れにしても採尿された尿に覚醒剤成分が含まれているかどうかの鑑定結果によって覚醒剤使用が判断されます。
採尿された尿は、その場で鑑定(簡易鑑定)されることもあれば、採尿後は帰宅することが許されて、後日に鑑定されることもあります。
その場で鑑定された場合はすぐに結果が出るので、もし陽性反応が出た場合は緊急逮捕されてしまう可能性が高いです。
採尿後帰宅した場合は、鑑定結果が出た後に逮捕される可能性が高いでしょう。
この場合は、裁判官の発した逮捕状によって逮捕される通常逮捕です。
よく「採尿から逮捕までどれくらいの期間がありますか?」という質問がありますが、正確な期間をお答えすることはできません。
と言いますのは、鑑定自体は長くても2,3日で結果が出ているのですが、その後、逮捕状を請求するまでの期間は、警察官の裁量によりますので、早い場合は採尿から1週間以内に逮捕されることもあれば、採尿から数カ月経過して逮捕される場合もあるのです。
覚醒剤使用事件の量刑
覚醒剤の使用事件で起訴されて有罪が確定した場合の量刑を解説します。
そもそも覚醒剤の使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰が言い渡されます。
初犯であれば執行猶予付きの判決となりますが、再犯の場合は実刑判決となる可能性が高くなります。
しかし、前刑との期間が長期間開いて場合は再度の執行猶予も期待できます。
また、薬物依存に対する治療等を行い、積極的な再犯防止策を講じることによって減軽される可能性もあるので、覚醒剤使用事件の刑事罰が気になる方は、一度、薬物事件に強い弁護士にご相談ください。
覚醒剤使用事件の弁護活動に強い
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部には、これまで数多くの薬物事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
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