車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説

車に放火して逮捕 建造物等以外放火罪について解説

車に放火して逮捕された事件を参考に、建造物等以外放火罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

参考事例

会社員のAさんは、駐車場にとめてあった車のタイヤに火をつけたとして建造物等以外放火罪の疑いで兵庫県長田警察署逮捕されました。
Aさんは、駐車場にとめてあった無人の車のタイヤにライターで点火して放火したようです。
駐車場には、被害者車両の近くに複数の車がとまっていましたが、周辺の家屋や、近所に住む住民に怪我人はいませんでした。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

建造物等以外放火罪について

建造物等以外放火罪は、現住建造物や非現住建造物以外の物を放火して焼損し、公共の危険を発生させた場合に成立します。

刑法110条に定められており、1項で他人所有の建造物等以外を放火した場合を、2項で自己所有の建造物等以外を放火した場合を規定しており、他人所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以上10年以下の懲役」が、自己所有の物に放火した場合の罰則規定は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」と軽くなっています。

建造物等以外放火罪が成立するには

建造物等以外放火罪『①建造物等以外の物』『②放火』して『③焼損』『④公共の危険を生じさせる』ことで成立します。

『①建造物等以外の物』とは
条文には、「前2条に規定する物以外の物」と明記されています。
前2条とは、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪のことです。

『②放火』とは
放火とは、目的物に点火することをいいます。
たとえば、ライターで目的物に火をつけることなどは典型的な放火行為といえます。

『③焼損』とは
焼損とは、火が放火の媒介物を離れ目的物に燃え移り、独立に燃焼を継続するに達した状態をいうとされています。
焼損というと、全体が燃えきった状態をイメージするかと思います。しかし、目的物だけで燃えている状態になれば「焼損」といえるため犯罪が既遂になるのです。

『④公共の危険を生じさせること』とは
公共の危険とは、108条、109条1項に規定する建造物等に関する延焼の危険のみに限られず、不特定又は多数の人の生命、身体又は財産に対する危険を含むといわれています。
そのため、参考事例のように、放火された目的物の近くに現住建造物などがなくても、車等の財産があり延焼の危険があるのであれば公共の危険はあったといえることになります。

建造物等以外放火罪で逮捕されたら

建造物等以外放火罪逮捕された場合、すぐに弁護士に連絡し、アドバイスを受けることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご連絡頂ければ、いち早く弁護士が逮捕されている警察署に接見に行き、事件の情報を聞き取ったうえで、取調べ等に対する対応方法や適切な弁護活動をさせていただきます。

このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が、建造物等以外放火罪兵庫県長田警察署に逮捕、勾留されている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を提供しております。

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