転売目的の万引き事件 初犯でも起訴

転売目的の万引き事件 初犯でも起訴

初犯でも起訴される可能性の高い転売目的の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

兵庫県姫路市に住むAさんは、2年前にそれまで勤めていた飲食店をやめてからは貯金を切り崩しながら生活していますが、最近は貯金も少なくなり、本屋で万引きした文庫本や漫画本を、ネットや古本屋で転売して生活していました。
そんな中、JR姫路駅近くにある本屋で漫画本を万引きしたところを、店員に見つかり、警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行され、その二日後には勾留が決定してしまいした。
勾留中の捜査によって、Aさんが万引きした商品を転売していた事実が発覚したことから、初犯だったにも関わらず、Aさんは20日間の勾留満期と共に起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)

転売目的の万引き事件

万引きは窃盗罪となりますので、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
安価な商品を万引きしたような事件ですと、万引きした商品を買い取りしていれば、初犯であれば、検察庁に送致されたとしても不起訴だったり、そもそも警察庁に送致されない微罪処分となるケースがほとんどです。
しかし、Aさんのように転売目的で万引きしていた場合は、被害額が高額に及び、余罪が複数ある上に、転売目的であることに悪質性が高いとして初犯であっても起訴される可能性が高くなります。

転売行為

万引きした商品を転売する行為は、窃盗罪の不可罰的事後行為となるので、新たな犯罪が成立することはありませんが、万引きした商品と知って買い取ったり、譲り受けたりすれば盗品等の犯罪となる可能性が高いです。
盗品等には

①盗品等無償譲受(刑法第256条1項)

②盗品等有償譲受(刑法第256条2項)

等の犯罪があり、客体となるのは財産に対する犯罪(財産犯)によって領得された物です。
万引き(窃盗)した商品は当然のこと、強盗事件や詐欺事件、恐喝事件等の被害品がこれに当たります。
ちなみに財産犯事件を起こした犯人が、14歳未満の刑事未成年者である場合などを理由に罪に問えない場合でも、盗品等の犯罪は成立するので注意が必要です。

転売目的の万引き事件に強い弁護士

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