仕事中や、お酒の席で、部下の女性にキスやハグを繰り返したとして、男性上司が不同意わいせつ罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
Aさんは神戸市内にある広告代理店で部長の立場にあります。
Aさんは、今年の春に新入社員として自分の部署に配属された女性社員に対して、仕事中に体を触ったり、飲み会の席や、帰宅途中のタクシー内などでキスしたり、ハグする行為を日常的に繰り返していました。
そうしたところ、この女性部下が会社にセクハラの事実を報告し、2週間ほど前からAさんは自宅待機となっています。
そして今朝、兵庫県生田警察署に不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
セクハラでは済まされない
昨年、不同意わいせつ罪と不同意性交等罪が施行されて、この手の性犯罪を取り巻く情勢が大きく変わり、これまで刑事事件に発展する可能性の低かった行為が、刑事事件に発展したり、Aさんのような逮捕者が出ています。
今回の、参考事件のAさんの行為も、一昔前ならセクハラで済まされていたかもしれませんが、今はそういうわけにはいきません。
会社内で処分を受けるだけでなく、刑事事件に発展し、場合によっては逮捕されるケースもあるのです。
その理由の一つが昨年施行された、一部性犯罪の法改正です。
これまで、暴行や脅迫を用いてのわいせつ行為に対して適用されていた「強制わいせつ罪」が、相手の同意がないわいせつ行為が処罰対象となる「不同意わいせつ罪」になったのです。
不同意わいせつ罪
不同意わいせつ罪は、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすれば成立する犯罪です。
相手が同意できない状態にさせる手段としては
①暴行または脅迫
②心身の障害
③アルコールまたは薬物の影響
④睡眠その他の意識不明瞭
⑤同意しない意思の形成・表明・全うのいとまがない
⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖または驚愕
⑦虐待に起因する心理的反応
⑧経済的または社会的関係上の地位にもとづく影響力による不利益の憂慮
が列挙されています。
参考事件のようなセクハラ行為ですと、上記の⑤、若しくは⑧に該当する可能性が高く、お酒が入っている場合は③に該当することもあるでしょう。
いずれにしても、相手の同意を得ずに、こういったわいせつ行為に及ぶことは非常に危険で、「嫌がっている様子がなかった・・・」「拒否されなかった・・・」といった言い訳は通用しないと考えていた方がいいでしょう。
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