兵庫県神戸市中央区の偽造有価証券行使等事件で自首 減刑に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市中央区の偽造有価証券行使等事件で自首 減刑に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市中央区に住むAさんは、知人Bに頼まれ、某大手企業の会社の株券を偽造し、Bに渡してしまいました。
最初は遊び半分だったものの、自分のやってしまった事の重大さに気づき、怖くなってきましたAさんは、兵庫県葺合警察署自首しようと思い、刑事事件専門の弁護士にアドバイスをもらおうとあいち刑事事件総合法律事務所に相談しに来ました。
(フィクションです)

偽造有価証券行使等罪】
偽造もしくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処せられる可能性があります。
有価証券とは、財産上の権利を表示する証券であって、その権利の行使・処分のために、その証券の占有を必要とするもののことをいいます。
公債証書(国債など)、官庁の証券(財務省証券や郵便為替証券など)、会社の株券が例として挙げられます。
また、切手や印紙も有価証券です。

自首
自首」とは、罪を犯し、それが捜査機関に未だ発覚していない時期に自発的にその犯罪を申告することをいいます。
私たちが日常的に使用している「自首」の概念よりだいぶん狭いことに注意する必要があります。
単に、自分が犯した罪を認めるだけでは、法律上の「自首」には当てはまらない場合があります。
というのも、犯罪が起きたこと、犯人が未だ分かっていない段階で、犯人自らが警察官などの捜査機関に犯罪事実を申告し、処分を求めることが「自首」の成立要件となるからです。
つまり、
①自発的に自身の犯罪事実を申告していること、
②自身の罰則・処分を求めていること、
③捜査機関に申告していること、
④捜査機関から事件が発覚する前に申告していること、
以上が自首の成立要件となります。
自首をすることにより、刑が軽減され得ることが期待されます。
しかし、これは任意的減軽事由であるので、必ずしも軽減されるというわけではありません。

自首」と類似したものに、「出頭」がありますが、「出頭」は捜査機関が犯罪事実や犯人が発覚した後に、捜査機関に対して自身の犯罪を認める申告をすることをいいます。

親告罪の場合は、告訴権者(被害者など)に犯罪事実を告げ、告訴権者にその措置を委ねた場合にも、自首と同じく刑が軽減される効果があります。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、豊富な経験や知識に基づいた迅速かつ適切な弁護活動を提供しております。
兵庫県神戸市中央区偽造有価証券行使等事件でお困りの方、自首をお考えの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県葺合警察署までの初回接見費用:34,900円)

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