兵庫県神戸市須磨区の暴行事件 被害届取り下げで不起訴処分を獲得する刑事事件専門の弁護士
兵庫県神戸市須磨区に住むAさんは、同棲中の彼女Bさんと些細なことで喧嘩になり、手を挙げてしまいました。
幸いBさんに怪我はありませんでしたが、翌日Bさんは兵庫県須磨警察署に被害届を出しました。
事実を認め大変反省しているAさんは、このまま起訴されてしまうのかと心配しています。
(フィクションです)
【暴行罪】
刑法には、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と規定されています。
ここでいう「暴行を加える」とは、「他人の身体に対する有形力の行使」をいいます。
直接的に人を殴るとか蹴るといった直接的な暴力を用いる行為は、想像しやすいのではないでしょうか。
判例では、狭い四畳半の部屋で在室中の被害者を脅かすために、日本刀の抜き身を振り回す行為や、携帯拡張器で大声を発する行為も暴行であると判断されています。
【被害届】
捜査が開始されるきっかけ(「捜査の端緒」と呼ばれる)は、被害者からの被害届、検察官による職務質問、犯人の自首などが挙げられます。
これらを機に、警察などの捜査機関は捜査を開始することになります。
被害届とは、犯罪による被害の事実を申告する届出のことをいいます。
被害届は、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定だれています。
被害届は、警察署や交番に所定の書類が常備されています。
被害届には、被害者の住所・氏名・年齢・職業、被害にあった日時・場所、被害の模様、被害金額、犯人の住所・氏名・人相・服装・特徴等、留品その他参考となる時効を記入します。
しかし、法律上所定の効果をもたらす告訴や告発としての性質は持たないので、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されています。
告訴・告発も捜査機関に犯罪の事実を知らせる行為ですが、加害者への処罰を求めることが目的の一つである点で被害届とは性質を異にします。
告訴・告発を受理した捜査機関は、捜査を開始し、求めに応じて、起訴するか否かの判断を申告者に伝える義務があります。
あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
刑事事件における豊富な経験と専門知識を活かした迅速かつ丁寧な弁護活動を行います。
これまで、刑事事件において、被害者方との示談交渉も多数成立させています。
兵庫県神戸市須磨区の暴行事件でお困りの方、被害届を取下げて起訴を避けたいとお思いの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)

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