兵庫県神崎郡市川町の建造物侵入事件で逮捕 要保護性を争い保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士

兵庫県神崎郡市川町の建造物侵入事件で逮捕 要保護性を争い保護観察処分を獲得する少年事件専門の弁護士

兵庫県神崎郡市川町に住むAくん(16歳)は、興味本位で他校の部室に何度も忍び込んでいました。
ある日、兵庫県福崎警察署から警察官がやって来て、建造物侵入の容疑で逮捕されました。
Aくんの母親は、子供の今後がどうなるのか心配になり、少年事件専門の法律事務所に相談の電話を入れました。
(フィクションです)

建造物侵入罪】
店舗や公共建造物など看守者がいる建物に、正当な理由なく、侵入する行為をいいます。
人が看守する建物とは、管理者の事実上の管理・支配が及んでいる建造物のことをいい、例えば、侵入場所が商業施設内のトイレであっても、所業施設であれば、営業時間終了後にシャッターを閉めて閉鎖するように、管理者の事実上の管理・支配が施設全体に及んでいる場合、個々のトイレに見張りがいなくても、「人の監守する建物」に該当します。

要保護性
少年保護事件の手続きは、家庭裁判所に送致され、家庭裁判所により事件が受理されることに始まり、調査を経て審判期日での審判を行ない、終局決定により終了します。
審判で対象となるのは、「非行事実」と「要保護性」です。
「非行事実」とは、成人の刑事裁判でいう「公訴事実」に該当するものです。
要保護性」とは、以下の3つの要素により構成されます。
①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること(再非行の危険性)、
②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性(矯正可能性)、
③保護処分による保護がもっとも有効でかつ適切な処遇であること(保護相当性)
非行事実を争わない場合、弁護士要保護性について説得的に意見を述べる必要があります。
具体的には、少年が非行を犯した原因を指摘したうえで、その原因がこれまでにどのような働きかけによっていかに解消されたか、あるいは、今後どのようにすれば解消されていくかという点について、少年の特性・環境・存在する社会資源等を踏まえて検討し、少年の問題点を解消するために最適な処遇について、裁判官や調査官に説得的に主張します。

少年事件の手続きは、成人の刑事事件とは異なる点も多く、少年事件に熟知した弁護士に相談することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱っており、数多くの少年事件を解決してきました。
その豊富な経験やノウハウに基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行い、少年の更生に向けて尽力致します。

兵庫県神崎郡市川町建造物侵入事件でお子様が逮捕されてお困りの方、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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