兵庫県たつの市のDV事件で逮捕 脅迫罪の成立を争う刑事事件専門の弁護士
兵庫県たつの市に住むAさんは、酒に酔うと暴力的になり時には妻に手を挙げることもありました。
離婚後、元妻からAさんのDVについて兵庫県たつの警察署に被害届が出されてしまいました。
警察からは暴行と脅迫の容疑で取調べを受けましたが、Aさんは脅迫はしていないと否認しています。
(フィクションです)
【脅迫罪】
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫」する犯罪行為です。
対象となるものは、上記のように「生命、身体、自由、名誉又は財産」ですが、対象となる人物は脅迫を受けた本人か親族のみになります。
例えば、「殺すぞ」というと、「生命」に対する脅迫になり、「世間に公表してやる」などと言われれば「名誉」に対して脅迫されたと考えられます。
脅迫における「害悪の告知」とは、相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知を意味します。
本人の主観も踏まえたうえで、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するか否かという観点から判断されます。
つまり、一般に人を怖がらせるに足りる程度のものであることが必要です。
告知の方法は、口頭、文面、態度がありますが、相手方が告知を認識できればよいから告知方法の如何は問われません。
例えば、職場で部下が仕事を失敗するたびに殴るそぶりをすることも、相手を恐怖に陥らせて自由な意思決定を阻害するに足りる場合であれば、脅迫罪に該当する可能性もあります。
脅迫罪で起訴された場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
男女関係がこじれると、刑事事件に発展してしまうこともあります。
基本的に、力関係が強い男性側が女性側に恐怖を与えてしまう場合が多いようです。
例え暴力を振るわなくてもDV気質のある男性がイライラしてものに当たっている姿を見て恐怖を感じることもあります。
実際に脅迫行為を行なっていないにも関わらず、脅迫の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘することになります。
脅迫罪においては、文書やメール等の客観的な証拠がない場合、言った言わないの水掛け論になる恐れがあるので、被疑者と被害者の供述の信用性が重要になってきます。
そのため、弁護士が被疑者と頻繁に会い、取調べ対応についてアドバイスを行うなどして、自白調書をとらせないようにしたり、被害者の供述調書を徹底的に検討し、供述の信用性を争います。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験から得たノウハウに基づいた迅速かつ適切な弁護活動を致します。
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(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)