兵庫県美方郡香美町の盗撮事件で逮捕 観護措置阻止に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県美方郡香美町の盗撮事件で逮捕 観護措置阻止に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県美方郡香美町の商業施設で盗撮目的で女子トイレに侵入したとして、Aくん(18歳)は駆け付けた警備員に現行犯逮捕されてしまいました。
兵庫県美方警察署から連絡を受けたAくんの両親は、一刻も早い身柄解放を希望しています。
(フィクションです)

盗撮
盗撮は、痴漢に次いで身近に起こり得る犯罪だと言われています。
更に、スマートフォンの普及により、簡単に写真撮影することが可能となり、盗撮にも使用されるケースが増えています。
盗撮とは、概して、相手が隠しているものを撮影することを意味しますが、現在法律には、「盗撮罪」なるものは規定されていません。
しかし、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法は、ある一定の盗撮行為を禁止しており、処罰の対象としています。

《迷惑防止条例違反(兵庫県)》
公共の場所または公共の乗り物において、正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を設置する行為、正当な理由がないのに、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置する行為を禁止しています。
違反した場合は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、常習として違反行為をしていた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

観護措置
観護措置とは、少年鑑別所に少年を収容し、心身の鑑別を行う措置のことをいいます。
観護措置の期間は、原則14日以内で、やむを得ない場合に、一回延長することができます。
実務上の運営では、ほぼ必ず延長がなされています。
観護措置は、観護の措置が必要な場合に行われることになっています。
心身の鑑別の必要がある場合、少年の住居が不定である場合、逃亡すると疑うに足る相当の理由がある場合、罪証隠滅すると疑うに足り相当の理由がある場合などです。
観護措置をする目的は、審判にむけて、少年が非行を行なった原因、問題がどこにあるのか、また少年の反省が深まっているか等を調べることとされています。
例えば、集団テストにより知的な能力や性格傾向を調べたり、心理専門職員との面談で事件や少年自身の性格などについてどのように考えているかを見たりします。

観護措置の決定を回避して早期に身柄を解放したい場合は、観護措置の必要性がないことを家庭裁判所の裁判官に説得的に主張します。
しかし、事件内容や少年自身の資質によっては、少年鑑別所でじっくりと事件や自分自身と向き合うことによって、その後の少年の更生にとって良い場合もあります。
ですので、どのように対処すればよいのか分からずお困りの際には、少年事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を多数扱ってきており、その豊富な経験やノウハウに基づき、少年事件ごとに適した弁護活動を行います。
兵庫県美方郡香美町盗撮事件でお子様が逮捕されてお困りの方、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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