兵庫県西脇市の威力業務妨害事件で逮捕 釈放に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県西脇市に住むAさんは、スーパーマーケットの店内に虫の死骸をまき散らしたとして兵庫県西脇警察署からやって来た警察官に逮捕されました。
単なる嫌がらせのつもりだったAさんは、自身の行為を反省し、なんとか早く釈放してほしいと思っています。
(フィクションです)
【威力業務妨害罪】
「威力を用いて人の業務を妨害」する犯罪行為は、威力業務妨害罪となります。
ここで言う「威力」とは、「犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を制圧するにたりる勢力をいい、現実に被害者が自由意思を抑圧されたことを要しない」とされています。
威力業務妨害罪で起訴された場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
威力業務妨害と類似の営業妨害の犯罪として、信用毀損・偽計業務妨害罪があります。
「信用毀損」とは、嘘の風説を流して、人の信用を毀損させることをいい、信用毀損罪は法定刑が3年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
例えば、「A店でラーメンを注文したら、ゴキブリが入っていた」と、嘘の情報を流してA店の信用を損なわせるような行為が信用毀損罪に該当することがあります。
そして、そのような嘘の情報を流した結果、A店の売り上げが著しく悪くなったり、問い合わせや苦情の電話がかかってきて、業務に支障が出るような場合には、信用毀損による業務妨害(偽計業務妨害)罪となります。
偽計業務妨害罪の法定刑も、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。
威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪は、業務妨害するための方法が異なるという点で区別されます。
「威力」とは、相手の意思を抑圧する行為をいい、「偽計」とは、相手の錯覚を誘発する行為です。
例えば、他人名義を使って商店に対して商品の配達を依頼する旨の虚偽の電話をかけて、店員に配達させた場合は、「偽計」に当たると判断されます。
また、部下が、上司の机の引き出しに赤く染めた動物の死骸を入れておき、畏怖させてその執務を不可能にした場合には、「威力」に該当するとされています。
【釈放】
釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことを言います。一度逮捕・勾留されてしまうと、長期間学校や会社に行くこと出来なくなる可能性が高くなります。
そうなれば、学校や会社に事件のことが知れ渡り、最悪の場合には退学や解雇処分を受けることもあり得ます。
一方、釈放されれば、捜査は継続するものの、元の生活に戻り、学校や会社にも早期に復帰することが出来ます。
ですので、逮捕・勾留後、直ちに、速やかな釈放に向けた活動を開始することが重要です。
あいち刑事事件は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
数多くの刑事事件を扱った経験豊富な弁護士が、逮捕・勾留後、迅速かつ適切な弁護活動を行い、早期の釈放に向けて行動します。
兵庫県西脇市の威力業務妨害事件でご家族が逮捕されてお困りであれば、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)