兵庫県神戸市垂水区の器物損壊事件 環境調整を適切に行い不処分を獲得する少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市垂水区の器物損壊事件 環境調整を適切に行い不処分を獲得する少年事件専門の弁護士

兵庫県神戸市垂水区に住むAくん(18歳)は、友人らと飲酒した帰りに、酔っぱらった勢いで店のガラスを割ってしまいました。
通報を受けて兵庫県垂水警察署から駆け付けた警察官に連行され、取調べを受けて、翌朝には釈放されました。
後日改めて呼び出すと言われていたAくんは、事の重大さを認識し、どうしたらいいのか分からず困っています。
(フィクションです)

器物損壊罪】
器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害する犯罪です。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金となっています。

ここでいう「他人の物」とは、動産・不動産だけでなく、動物も含みます。
また、「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含み、他人の飲食器に放尿する行為や公選法違反のポスターにシールを張る行為も「損壊」に該当します。
「傷害」は、動物を物理的に殺傷するほか、本来の効用を失わせる行為、例えば、鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為や池に飼育されている他人の鯉を流出させる行為を含みます。

不処分
少年事件の場合、事件は全て家庭裁判所に送致されることになっています。
家庭裁判所は、調査を経て、非行を犯した少年を改善・更生させて、再び社会に迷惑をかけることのないようにするための適切な処分を審判において決定します。
処分は、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致、です。
しかし、そのような処分に付する理由がない、又は付する必要性が認められない場合には、不処分とて事件を終了させます。
家庭裁判所の裁判官や調査官による訓戒や指導等の教育的働きかけを加え,少年及び保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。
そこで、弁護士は、付添人として、少年が真摯に反省していること、今後同じような過ちを犯さないための更正環境が整っていることを裁判官や調査官に報告・主張していきます。
例えば、事件の際に飲酒している場合や不良仲間と交友している場合などにおいては、少年が規則正しい健全な生活を送り、少年の人間関係を改善できるよう、家族や学校などと連携をとり、更生に適した環境を整えます。
もちろん、被害者がいる場合の事件では、被害者に対する被害弁償や示談を締結しておくことも重要です。
このような弁護士による付添人活動により、裁判官や調査官が少年の処分を検討する際に、更生が期待できる環境が整っているので保護処分を課す必要はないと判断する可能性を高めます。

兵庫県神戸市垂水区器物損壊事件でお子様が刑事事件に巻き込まれてしまいお困りであれば、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所には、少年事件を専門とする弁護士が多数所属しております。
その豊富な経験や知識に基づき、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:3万7800円)

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