兵庫県神戸市灘区の風営法違反で逮捕 略式起訴で実刑を回避する刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市灘区の風営法違反で逮捕 略式起訴で実刑を回避する刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市灘区で店舗を開設して風俗営業を営むAさんは、承認を受けずに営業所の構造を変更しました。
ある日、Aさんは兵庫県灘警察署から家宅捜索にやってきた警察官に風営法違反で逮捕されてました。
Aさんは風営法違反で罰金刑を受けた前科があるので、なんとか実刑を回避したいと思い、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護の依頼をしました。

風営法違反】
風営法とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の略称です。
風営法は、風俗営業に関する営業時間・営業場所・青少年の立ち入りを制限し、風俗業務の適正化を図ることを目的としている法律です。
風営法に違反した場合、行政上の責任と刑事上の責任に問われることになります。
刑事上の責任とは、風営法違反行為のうち悪質性の高い行為をした者に対して、懲役刑や罰金刑といった刑罰を科す処分です。

風営法違反の法定刑は、
①2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科。
・無許可で風俗営業を営んだ場合、
・偽りその他の不正な手段によって風俗営業の許可又は相続等の承認を受けた場合、
・名義貸し、
・風俗営業の許可の取消又は営業の停止の処分等に違反した場合、
・禁止区域内で店舗型性風俗特殊営業等を営んだ場合。
②1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科。
・承認を受けずに営業所の構造又は設備の変更等をした場合、
・偽りその他不正の手段によって営業所の構造又は設備の変更等の承認を受けた場合、
・偽りその他不正の手段で特例風俗営業者の認定を受けた場合、
・18歳未満の者を業務に従事させた場合、
・18歳未満の者を客として立ち入らせた場合、
・営業所で20歳未満の者に酒類またはたばこを提供した場合、
・禁止区域内で深夜における酒類提供飲食店を営んだ場合。
③6か月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科。
・客引き又は客引きのためのつきまとい行為等をした場合、
・性風俗関連特殊営業を無届出で営業した場合、
・営業開始の届け出を提出せず、または届出書等に虚偽の記載をして提出した場合。

略式起訴
略式起訴とは、簡略化した起訴の方法のことをいい、通常の基礎を簡略化し、略式手続で処分を終わらせることです。
手続が簡略化されて迅速に事件を処理できるので、被疑者は起訴時点で身柄解放される点で、被疑者にとってメリットがあります。

兵庫県神戸市灘区風営法違反でご家族の方が逮捕されてお困りの方、略式起訴についてデメリット・メリットを詳しく知りたい方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)

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