兵庫県加古郡稲美町の建造物侵入事件で逮捕 試験観察に強い少年事件専門の弁護士

兵庫県加古郡稲美町の建造物侵入事件で逮捕 試験観察に強い少年事件専門の弁護士

Aくん(17歳)は、兵庫県加古郡稲美町にある建物に無断で入り、金目の物を物色していたとして、巡回中の警備員に見つかり兵庫県加古川警察署に連行されました。
警察署から連絡を受けたAくんの両親は、少年院への送致だけは回避したいと思い、少年事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

建造物侵入罪】
建造物侵入罪は、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法(正当な理由なく)侵入する犯罪行為をいいます。
建造物侵入罪における建造物は、建物そのものだけではなく、学校の校庭などのその付属地も含みます。

建造物侵入罪で起訴された場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。
他の犯罪に比べて、法定刑が軽くなっていますが、建造物侵入罪は、性犯罪、窃盗、盗撮、のぞきなど、他の犯罪を目的として行われることが多く、この種の犯罪が事件化される場合、少年に余罪が存在することが多くなっています。

 

試験観察
試験観察とは、家庭裁判所が最終的な保護処分を決定するにあたり、家庭裁判所の調査官が相当期間少年の生活態度を観察して様子を見る制度のことをいいます。
試験観察処分がとられる要件として、
①少年の該当事件が、保護処分にする蓋然性があること、
②直ちに保護観察にするのが相当ではないこと、
③調査官の観察により適切な最終処分が出来る見込みがあること、
④相当期間内に観察目的を達成できること、などがあります。
試験観察期間は、概ね3か月から6か月になることが多いようです。

試験観察処分がとられる場合の多くは、家庭裁判所が少年を少年院送致にするか、保護観察処分にするか決めかねているケースや、一定期間環境調整を継続する必要があるケースです。
試験観察期間中は、家庭裁判所の調査官が少年や家族の情報を収集し、最終的な保護処分を検討します。
また、試験観察という猶予期間を与えることによって、少年の更生の親展度合いを見定めたり、少年に自分の生活態度や環境を改善する意識を持たせたりします。

試験観察中の少年の素行が良く、更生の期待が十分認められれば、少年院送致回避の可能性も高まります。

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(初回の法律相談:無料、兵庫県加古川警察署までの初回接見費用:39,300円)

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