兵庫県神崎郡福崎町の過失運転致死傷事件 逆送致を回避する少年事件専門の弁護士

兵庫県神崎郡福崎町の過失運転致死傷事件 逆送致を回避する少年事件専門の弁護士

兵庫県神崎郡福崎町に住むAくん(18歳)は、友人2名を乗せて深夜の山道をかなりのスピードで走行していました。
急カーブに差し掛かったところで、スピードの出し過ぎで上手く曲がり切れず、対向車に衝突してしまいました。
同乗者の友人1人は死亡、もう1人は重症、対向車の運転手も重症です。
Aくんの両親は、Aくんが検察に逆送致されて前科が付いてしまうのではないかと心配しています。
(フィクションです)

過失運転致死傷罪】
過失運転致死傷罪とは、自動車や原付バイクを運転する際に必要な注意を怠って交通事故を起こし、被害者に怪我を負わせたり死亡させてしまった場合に成立し得る犯罪です。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されています。
以前は、自動車による人身事故は、業務上過失致死傷罪が適用されていましたが、交通事故による人身事故を業務上過失致死傷罪から切り離し、過失運転致死傷罪が新設されました。

過失運転致死傷罪で起訴された場合、7年以下の懲役または禁錮もしくは100万円の罰金が科される可能性があります。

 

逆送致
少年事件においては、検察官は事件が送致され捜査が終了すると、家庭裁判所に送致します。
しかし、家庭裁判所が、調査あるいは審判の結果、少年が20歳以上であることが判明したとき、または、死刑、懲役または禁錮にあたる罪の事件について調査の結果、その材質及び情状に照らして、刑事処分が相当であると認めるときには、原則事件を検察官に送致しなければなりません。
家庭裁判所から検察に事件が再び送致されることを「逆送致」と言います。
逆送致されると、通常は、検察官が成人事件と同様に、地方裁判所に起訴して、裁判をすることになります。
家庭裁判所が決定する保護処分は前科にはなりませんが、刑事裁判で有罪になれば前科が付くことになります。
少年の将来を考慮すると、保護処分で、前科が付かないようにする必要があるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
数多くの少年事件を取り扱ってきた経験や豊富な知識から、少年の更生を目指した弁護人・付添人活動を行います。

兵庫県神崎郡福崎町過失運転致死傷事件で、お子様が逮捕・勾留されてお困りの方、検察に逆送致されてしまうのではないかと心配されている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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