兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士
兵庫県神崎郡神河町に住むAは、無銭飲食を繰り返していました。
ある日、無銭飲食後、Aは警戒にあたっていた兵庫県福崎警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAの家族は、なんとか実刑を回避し執行猶予にならないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【無銭飲食】
無銭飲食とは、飲食店で飲食して代金を支払わずに逃げることをいいます。
典型的な無銭飲食の手口として、飲食後、店員の目を盗んで立ち去ったり、すぐに戻ると店員に告げるなどして店からそのまま立ち去ることが挙げられます。
無銭飲食は、刑法上の詐欺罪に該当する場合があります。
はじめから飲食代を支払う気がないにもかかわらず、飲食店の店員にサービスを提供させるためです。
単に、他人のものを奪い取る窃盗罪とは異なります。
それでは、詐欺罪とはどういった犯罪なのでしょうか。
詐欺罪が成立するには、「欺罔行為」「被害者の錯誤」「錯誤に基づく処分行為」「財物の移転」という4つの要件とそれらの因果関係があることが必要となります。
①欺罔行為:相手を騙していること、
②被害者の錯誤:欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と勘違いすること、
③被害者による処分行為:誤信した被害者から、加害者に対して、財物を処分(交付)すること、
④被害者による処分行為によって、実際に被害者から加害者に対して財物が渡されること。
以上の4点に因果関係がある、つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図が成立=詐欺罪が成立することになります。
しかし、無銭飲食でも詐欺行為に当たらない場合もあります。
注文して食べ始めた時点では、代金を支払うつもりだったけれど、途中で支払う意思がなくなり、隙を見て逃亡した場合です。
初めから支払う意思がない場合には、支払う意思がないのに、飲食代を支払う意思があるかのように見せかけて注文し、店員に食事を出させた時点で詐欺罪が成立しますが、注文して食べ始めた時点では支払う意思があったのであれば、詐欺罪は成立しない、ということになります。
お金を払わないで逃げたことは問題ですが、ただ隙をついて逃げることは詐欺行為には当たりません。
このようなケースを「利益窃盗」といい、窃盗罪にも当たらず、犯罪にはならないとされています。
しかし、そもそも食べた代金を支払わないことは絶対にやってはいけない行為なので、刑法上の犯罪に該当するか否かを問う前の問題です。
また、無銭飲食をした人が、初めは払うつもりだったと言えばいいのかと言えば、そうではありません。
初めから支払う意思があったか否かを証明することは難しく、金銭的に非常に苦境にある場合では、状況から初めから支払う意思がなかったと認定されてしまうでしょう。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
量刑は、被害額、被害弁償の有無、示談の有無・経緯、余罪の数、前科の有無、犯罪組織がどうか、事件への関与度などが考慮されて判断されます。
無銭飲食での詐欺罪を認める場合には、しっかりと反省し、被害者(被害店舗)への謝罪・被害弁償を行い、示談を締結することにより、執行猶予が付く可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
これまでも数多くの刑事事件を扱い、被害者との示談交渉も多数成立させて参りました。
兵庫県神崎郡神河町の無銭飲食事件で逮捕されてお困りの方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県福崎警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)