兵庫県小野市の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で逮捕 取調べに強い弁護士
兵庫県小野市に住むAさんは、知人から安値でプリペイドカード5万円分購入しました。
そのプリペイドカードを使用して買い物をしていたAさんですが、ある日兵庫県小野警察署からやって来た警察官に不正作出支払用カード電磁的記録供用の容疑で逮捕されました。
購入したプリペイドカードが偽物だったと知らなかったAさんは、無罪を主張し、弁護士を探しています。
(フィクションです)
【不正作出支払用カード電磁的記録供用罪】
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪とは、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供した場合に成立する犯罪です。(刑法163条2第2項)
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪の客体は、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録です。
つまり、不正に作られた、人の財産上の事務処理の用に供する電磁的記録であってクレジットカードその他の代金・料金の支払用カードを構成するもの、又は、預貯金の引き出し用のカードを構成する電磁的記録を指します。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で起訴された場合、支払用カード電磁的記録不正作出罪と同じく、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
不正作出支払用カード電磁的記録供用罪が成立するためには、実行者が「人の財産上の事務処理を誤らせる」目的を有していることが必要です。
使用した支払用カードが、不正に作出されたものであることを知らなかった場合には、そのカードを使用して物を購入する際に、「人の財産上の事務処理を誤らせる」という目的はなかったと言えるでしょう。
そのような場合に、不正作出支払用カード電磁的記録供用罪で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談することが重要です。
突然の逮捕を受けて、容疑者となってしまうと、精神的に混乱し、捜査機関の取調べにおいて、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難です。
捜査機関が作成する調書は、捜査官にとって都合のいいように作成されることもあります。
そこで、弁護士から取調べ対応について適切なアドバイスをもらい、自身にとって不利な調書が作成されないようにすることが大事です。
また、捜査機関による取調べが違法・不当なものである疑いがある場合も、すぐに弁護士に相談してください。
違法・不当な取調べが行われた場合には、弁護士は、それを証明することができるよう対策をとり、裁判になった場合に取調べで作成された調書を証拠として採用されないように活動します。
兵庫県小野市の不正作出支払用カード電磁的記録供用事件で、ご家族やご友人が逮捕されてしまいお困りの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応に関する適切なアドバイスを提供いたします。
(初回の法律相談:無料、兵庫県小野警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)