兵庫県宝塚市の建造物侵入事件で逮捕 適切な付添人活動で少年の更生に尽力する弁護士

兵庫県宝塚市の建造物侵入事件で逮捕 適切な付添人活動で少年の更生に尽力する弁護士

兵庫県宝塚市にあるショッピングモールの女子トイレに盗撮目的で不法に侵入したとして、Aくん(17歳)が兵庫県宝塚警察署の警察官に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAくんの両親は、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

建造物侵入罪】
建造物侵入罪は、「正当な理由なく、人が看守する建造物に侵入する」犯罪です。
「人が看守する建造物」とは、管理者の事実上の管理・支配が及んでいる建造物を指します。
ショッピングモールは、業務時間が終了すると、シャッターを閉めて全体を閉鎖するので、管理者の事実上の管理・支配は、ショッピングモール全体に対して及んでいると言えます。
そのショッピングモール内の女子トイレも、その施設の一部なので、トイレに見張り員がいなくとも、「人の看守する建造物」に該当します。
そして、ここで言う「侵入」とは、管理者の意思に反する立ち入りを意味します。
一般的に、男性が女性用トイレに入ることを承諾する意思は、施設の管理者にはないのですから、男性が女子トイレに入った場合には「侵入」となる可能性が高いでしょう。
また、「正当な理由」とは、清掃員が掃除のためにトイレに立ち入るといった、正当な理由や管理者の許可があれば、女性が男性用トイレに立入っても建造物侵入罪は成立しません。

建造物侵入罪で起訴された場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となる可能性があります。

付添人
家庭裁判所で審判を受ける少年の権利を擁護・代弁し、少年審判の手続や処遇の決定が適正に行われるよう裁判所に協力する者のことを「付添人」と言います。
弁護士以外の者が付添人となる場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

少年事件が家庭裁判所に送致されると、弁護士は家庭裁判所に付添人選任届を提出し、正式に少年の付添人となります。
家庭裁判所送致後、特に少年が逮捕・勾留されている場合には、24以内に観護措置決定手続きがとられます。
観護措置による鑑別所収容を避ける必要があれば、家庭裁判所に送致される時期を把握し、すぐに観護措置阻止のための活動を行います。
具体的には、裁判官に観護措置をとる必要がない旨を主張した意見書を提出します。

家庭裁判所が事件を受理すると、審判までに調査官による調査が行われます。
調査官は、審判にあたって、裁判官に調査官の調査結果と少年の処遇について意見を行うので、調査官の調査は保護処分に大きな影響を持つと言えるでしょう。
そのため、付添人は、必要に応じて調査官と面会するなどして、少年の問題点や処遇方針等について協議します。
また、付添人は、家庭裁判所送致後から審判が終局するまでの間、いつでも家庭裁判所に意見を述べることが出来ます。
ですので、非行事実に争いのある場合には、審判の協議進行や証拠調べに関する意見書を提出し、非行事実に争いのない場合は、要保護性についてその程度が低いことなどを述べる意見書を提出し、少年の更正にとってより良い処分となるよう働きかけます。

兵庫県宝塚市建造物侵入事件でお子様が逮捕されたら、すぐに少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県宝塚警察署までの初回接見費用:39,100円)

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