兵庫県篠山市で労働基準法違反事件 年少者の危険有害業務の就業制限って?弁護士に相談

兵庫県篠山市で労働基準法違反事件 年少者の危険有害業務の就業制限って?弁護士に相談

女子高校生らをコンパニオンとして雇って温泉地の温泉宿で接客させたとして、兵庫県篠山警察署少年捜査課などは、兵庫県篠山市のコンパニオン派遣会社社長のAと共同経営者のBを、労働基準法違反で逮捕した。
二人とも「未成年と知りつつ派遣したのは間違いない」と容疑を認めているという。
(毎日新聞 2017年8月31日掲載記事を基に、地名や警察署名を変更しています)

労働基準法違反】
労働基準法は、労働条件に関する最低基準を定める法律です。
労働基準法では、18歳未満の者を「年少者」と区分し、年少者の健康や福祉の確保のために様々な保護規定を設けています。
上記の事例に適用される条文は、労働基準法の「危険有害業務の就業制限」第62条2項で、
「使用者は、満18歳に満たない者を、…衛生又は福祉に有害な場所において業務に就かせてはならない」と規定しています。
同条3項では、2項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定めることが規定されています。
ここでいう、厚生労働省令とは、「年少者労働基準規則」を言います。
年少者労働基準規則8条には、「満18歳に満たない者を就かせてはならない業務」として、「酒席に侍する業務」「特殊の遊興的接客業」などが定められています。
上記の事例では、コンパニオン業務が「酒席に侍する業務」つまり、お客の傍らでお酒をついだりする業務に該当すると考えられます。
「特殊の遊興的接客業」とは、バー、キャバクラ、クラブ等における接客業務を指すものとされています。
また、客に性的な快楽を与えることを目的とする接客もこれに含まれると理解されています。
年少者に「特殊の遊興的接客業」をさせたことで労働基準法62条違反となった場合の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。

雇い主が、知らなかったと主張しても、戸籍謄本の提出や身分証明書、簡単な履歴書の提出すら求めていなかった場合には、雇い主の故意を認定し、違反とされる可能性が高くなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を数多く取り扱う刑事事件を専門とする弁護士が所属しています。
その豊富な経験や知識を活かした迅速かつ適切な弁護活動をご提供致します。
兵庫県篠山市労働基準法違反事件で、ご家族の方が逮捕・勾留されてお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無料相談受付電話は、0120-631-881。
受付専門スタッフが、丁寧に対応致します。
兵庫県篠山警察署までの初回接見費:弊所までお問合せ下さい)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら