兵庫県神戸市兵庫区の商標法違反事件で逮捕 保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市兵庫区の商標法違反事件で逮捕 保釈に強い弁護士

兵庫県神戸市兵庫区に住むAさんは、有名ブランドのロゴを使用して自作した偽物をネットで販売しました。
後日、兵庫県兵庫警察署の警察官に商標法違反の容疑で逮捕・勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんの釈放を求めて、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

商標法違反】
「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品やサービスを、他社のものと区別するために使用するマークのことをいいます。
その商標(マーク)を見れば、どこの会社のブランドであるかが認識されるので、商標法は、このようなブランドのマークやネーミングを財産として保護し、登録商標を排他的に商品や薬務の識別標識として使用できる権利(商標権)を商標権者や専用実施権者に付与しています。
偽物のブランド品やコピー商品の販売行為・販売するために所持する行為等は、そのブランドの商標権や専用実施権(商標を独占して利用できる権利)を侵害するので、商標法違反となります。
商標権・専用実施権を侵害した場合、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、若しくはそれらの併科となります。
また、商標権・専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行なった場合、5年以下の懲役、または500万円以下の罰金、若しくはそれらの併科となります。

コピー商品や偽ブランド品で、商標法違反が問題となる場合、コピー商品・偽ブランド品を販売した相手に対する詐欺罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
商標法違反と詐欺罪が成立する場合には、両罪は併合罪の関係に立つこととなりますので、懲役刑の期間が最高15年になります。

保釈
保釈とは、刑事裁判の公判を待つ勾留中の被告人が、保釈金を納付して刑事裁判までの間、一時的に身柄を解放される制度のことをいいます。
保釈の申請は、起訴を受けたその時点から行うことが出来ます。
保釈申請は、基本的には弁護人が行います。
保釈申請を提出すると、裁判官は検察官に対して、保釈に関する意見を求めます。
検察官の意見を確認した後、保釈申請時に弁護人が裁判官との面会申込を行なっていれば、裁判官と面談することが出来ます。
その後、裁判所が保釈の「許可」又は「却下」の判断を下すことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を数多く取り扱う経験豊富な弁護士は、何度も保釈に成功した実績があります。
兵庫県神戸市兵庫区商標法違反事件でご家族の方が逮捕されてお困りの方、保釈をご希望の方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県兵庫警察署までの初回接見費用:35,100円)

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