兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で弁護士に相談 盗撮は迷惑防止条例違反?
兵庫県神戸市須磨区内で街の風景を撮ろうと思ったA君は、スマートフォンを用いて撮影をしていました。
しばらくすると、兵庫県須磨警察署の警察官に声をかけられ、職務質問されました。
どうやら、A君の様子を不審に思った通行人が警察に盗撮目的の不審者がいると通報されたようです。
(フィクションです)
【盗撮は、何罪?】
盗撮とは、被写体の同意を得ずに隠れて撮影する行為を言います。
「盗撮で逮捕!」というニュースを目にすることも多い?ですね。
しかしながら、すべての盗撮行為が犯罪になるのでしょうか。
法律上、盗撮罪という犯罪は存在しません。
盗撮行為は、その犯行態様により、兵庫県が定める迷惑防止条例違反となるか軽犯罪法違反となるか区別されます。
今回は、迷惑防止条例違反となる盗撮について見ていきます。
《迷惑防止条例違反》
兵庫県の迷惑防止条例では、第3条の2で盗撮行為を禁止しています。
まず、1項において、「公共の場所又は公共の乗物に」おける、①「人に対する、不安を覚えさせるような卑猥な言動」と②正当な理由がないのに、人の通常衣服で隠されている身体又は下着を撮影する目的で写真機等を設置する行為」を禁止しています。
そして、続く2項においては、「集会所、事業所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用するような場所(公共の場所を除く)又は乗物(公共の乗物を除く)」での「人の通常衣服で隠されている身体又は下着を写真機等を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を向ける・設置する行為」を禁止しています。
更に、兵庫県の迷惑防止条例は、「浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着ていない状態でいるような場所にいる人を写真機等を用いて撮影し、撮影する目的で写真機等を向け、又は撮影する目的で写真機等を設置」することも禁止しています。
迷惑防止条例違反となる盗撮をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金となり、常習性がある場合では1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
【どんな盗撮行為が迷惑防止条例違反?】
スカートの中を盗撮するなど、下着を撮影する、又はその目的でスマートフォンを差し向けた場合には、迷惑防止条例違反となることは理解できますね。
では、人の顔や服の上からの身体を盗撮した場合にも迷惑防止条例違反となるのでしょうか。
実は、そのような場合でも迷惑防止条例違反となったケースがあります。
迷惑防止条例違反となるポイントとしては、「わいせつ目的」と判断されたかどうかにあるようです。
例え被害者の顔や服の上から身体を盗撮していても、その行動が被害者に不安をおぼえさせるような卑猥な言動であれば、迷惑防止条例違反となる可能性もあるでしょう。
単に、漠然と街中の風景を撮影したり、その際に人が映っていた程度では、迷惑防止条例違反となることはないでしょう。
兵庫県神戸市須磨区の盗撮事件で迷惑防止条例違反の疑いがかかりお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県須磨警察署までの初回接見費用:36,100円)