兵庫県尼崎市の脱税事件で告発 法人税法違反事件に強い弁護士
兵庫県尼崎市にある不動産会社の社長であるAは、約1億円の所得を隠し、約3000万円の脱税とした疑いで、税務局から法人税法違反の疑いで神戸地検に告発されました。
Aの会社は、実態のない経費を計上して所得を少なく見せかけていたということです。
(朝日新聞DIGITAL 2017年10月5日11時37分掲載記事を基にしたフィクションです)
【法人税法違反~脱税事件の刑事責任~】
脱税とは、一般的には、納税義務がある者が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部を逃れることを言います。
所得税や法人税といった直接税並びに関税や消費税の脱税犯は、所得税法や法人税法などの各税法に基づき規律されています。
法人税法第159号及び所得税法第238条では、納税義務者又は徴収納付義務者が、偽りその他不正の行為により、所得税ないし法人税を免れ又はその還付を受けた場合に、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその併科とされています。
脱税犯は、故意犯であるので、その犯罪の成立には故意が必要とされます。
必要とされる故意の内容は、
①納税義務の存在の認識:所得があり、かつ納税する義務があるという事実を認識していること。
②偽りその他不正の行為の認識:自分の行為が、偽りその他不正の行為であることを認識していること。
③ほ脱の結果についての認識:所得が存在するにもかかわらず、これに対する正当な税額の一部、または全部を免れる結果になることを認識していること。
とされています。
このように、架空経費の計上などにより所得を隠し、税金を免れる行為には、刑事責任が問われることになります。
脱税事件の流れとしては、まず、租税職員による税務調査から始まります。
この調査により租税犯に該当するとの嫌疑が発生した場合には、具体的な租税犯の事件の解明のために行う犯則調査が国税局により行われます。
調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることになります。
国税局より告発を受けた検察官は、さらなる調査を行い、起訴または不起訴処分とするかを決定し、犯罪の嫌疑の存在が認められる場合は起訴されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも、脱税事件を含めた刑事事件を数多く取り扱って参りました。
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