兵庫県明石市の脱税事件で刑事告発 刑事事件なら専門の弁護士に相談

兵庫県明石市の脱税事件で刑事告発 刑事事件なら専門の弁護士に相談

脱税事件で刑事告発された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県明石市で個人事業をしていたAさんが、所得税およそ3000万円を脱税していたとして、国税局から刑事告発されました。
Aさんは、所得を隠し、3000万円を脱税したとして所得税法違反の疑いがもたれています。
Aさんは、罪を認めていますが、刑事事件専門の弁護士に今後の流れや対応について相談することにしました。
(フィクションです)

脱税事件で刑事告発!?

脱税とは、納税義務者、または徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、またはその還付を受けることを言います。(所得税法第238条、法人税法第159条)
脱税を行なった場合、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれらの併科が科される可能性があります。
脱税による所得税法違反または法人税法違反が成立するには、故意が必要とされます。
つまり、具体的には以下の認識が必要となります。
①所得があり、かつ納税する義務があるという事実を認識していること、
②自分の行為が、偽り、その他不正の行為であることを認識していること、
③所得が存在するにもかかわらず、これに対する正当な税額の一部または全部を免れる結果になることを認識していること。
故意がない場合には、単なる申告漏れとして扱われ、脱税は成立せず、刑事罰が科されることはありません。

公正な課税を実現する役割を担うのが、国税庁、そしてその下部組織に当たる国税局が大規模法人の税務調査を行なったり、各地区にある税務署の管理を行なっています。
税務署では、各種届出書類の提出や税務相談、中小企業の税務調査等を行なっています。
税務調査には、大きく分けて、任意調査と強制調査があります。
税務調査は、申告内容に異常が認められる場合や無申告の場合などに、賦課決定等を行うために課税要件事実に関する資料等の入手を目的として、租税職員によって行われる質問・検査です。
調査によって、申告漏れ当が発覚した場合、追徴課税されることになりますが、租税犯に該当すると疑われる場合には、犯則調査に移行します。
犯則調査は、具体的な租税犯の事件解明のために行う調査を言います。
この調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察に刑事告発されることになります。
告発とは、第三者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示のことです。
その後は、検察による捜査が開始され、検察官が起訴した場合には、裁判となります。

脱税事件において、税務についての知識もさることながら、ひとたび刑事事件化すれば、刑事事件に強い弁護士による弁護が必要となるでしょう。
脱税を認めているのであれば、情状弁護で、刑を軽くするための弁護活動を行います。
また、身柄が拘束されている場合には、保釈等による釈放を目指す活動も行います。

兵庫県明石市脱税事件で、刑事告発されてお困りの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。

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