兵庫県養父市の盗撮事件で侮辱罪 被害者対応に強い弁護士
兵庫県養父市の高校に通うAさんは、電車の中で居眠りをしていた顔に障害がある女性をスマートフォンで無断撮影し、Twitterに「うける」とのコメントとともに画像を投稿したとして、被害女性の母親は兵庫県養父警察署に被害届を出しました。
(フィクションです)
【他人の寝顔を写しネットに投稿するのは侮辱罪?】
刑法には「名誉に対する罪」として、「名誉毀損罪」と「侮辱罪」が規定されています。
名誉については、以下の3種類に分類されます。
①内部的名誉:客観的に存在する人の内部的価値、
②外部的名誉:人の価値に対して与えられる社会的価値判断、
③名誉感情:人の価値について本人自身が有する意識・感情
このうち、①については、外部から侵害され得るものではないので、刑法的にも保護の必要がないとされています。
「名誉毀損罪」と「侮辱罪」の保護法益については、②の外部的名誉で共通すると一般的に理解されています。
両者の区別は、「事実の摘示」の有無によってなされます。
名誉毀損罪は、「事実の摘示」があって外部的名誉を害する場合に成立し、侮辱罪は、「事実の摘示」なくして外部的名誉を害する場合に成立することになります。
「事実の摘示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることを言います。
事例のケースを見てみますと、写真を掲示することで、写真に写っている事実を摘示していると考えることも出来るでしょうが、写真と一緒にコメントを投稿していることから、写真は、意見や感想をいうために投稿されたとみることが出来ます。
そのため、「事実の摘示」なく外部的名誉を害する行為を判断され、侮辱罪として扱われたと考えることが出来るでしょう。
名誉毀損罪も侮辱罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
ですので、被害者の方に謝罪や被害弁償を行い、告訴を取下げてもらえれば、事件は解決することになります。
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