兵庫県三田市の金塊密輸事件で逮捕 関税法違反に強い弁護士

兵庫県三田市の金塊密輸事件で逮捕 関税法違反に強い弁護士

兵庫県三田市に住むAさんは、金塊密輸したとして、関税法違反などの疑いで兵庫県三田警察署逮捕されました。
Aさんは容疑を認めており、関税法違反事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)

関税法違反事件~横行する金塊密輸~】
近年、海外から金塊密輸する事件が急増しています。
財務省によれば、今年の6月までの1年間で、金塊密輸による脱税額が過去最高の約8億7000万円に上っています。
なぜ、金塊密輸が横行しているのでしょうか。
海外から日本に20万円を超える金塊を輸入する際には免罪範囲を超えるので消費税を支払う必要があります。
しかし、金塊密輸の持ち込み時に求められる消費税(8%)の納付を免れると、国内の業者に転売する際に消費税分を上乗せした価格で買い取ってもらえるため、その消費税分の利益を得ることが出来るからです。
1億円分の金塊を密輸すれば、転売時には1億800万円が手に入るので、800万円もの利益が得られることになります。
金塊密輸については、消費税法違反(消費税脱税)、地方税法違反(地方消費税脱税)、及び税関法違反(無許可輸出入罪)の3罪が成立することになります。
法定刑は、消費税法及び地方税法違反については10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はその併科、関税法違反については、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその併科となっています。

金塊密輸事件のほとんどは、空港で検挙され、関税法違反などに基づいて金塊はその場で押収されます。
検挙後は、税関職員による犯則調査が行われ、処分が決定されます。
行政上の制裁としての通告処分(罰金に相当する金額を全館に納付すべき旨の通告)を行うことになりますが、密輸した金塊の量が多かったり、犯行が悪質な場合等、事犯の情状が懲役の刑に処すべきものであるとき等は、税関は捜査機関に告発することになります。

金塊自体は違法なものではないので、アルバイト感覚で一般人が運び屋を行い、空港の税関で検挙される、その後の調べで国内の主犯格が逮捕されるケースが多いようです。
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