兵庫県神戸市長田区のイタズラで傷害事件 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市長田区にある公立中学校に通うAくんは、イタズラのつもりで給食に下剤を混入しました。
下剤入りの給食を食べた生徒や先生が体調不良を訴えたことにより、事件が発覚しました。
Aくんはイタズラのつもりだったと容疑を認めていますが、今後どのような流れになるのか不安になり、両親と一緒に少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【イタズラのつもりが傷害事件に…】
心身共に未成熟な少年は、自分の中では単なるイタズラのつもりで行なった行為が、結果として犯罪となってしまうこともあります。
上記のケースでは、「傷害罪」が成立する可能性があります。
「傷害罪」とは、「人の身体を傷害」する犯罪です。
ここで言う「傷害」の概念は、「人の生理的機能に障害を加えること」と理解されています。
過去の裁判例では、怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れることは傷害に当たるとされているので、身体的な障害に限らず精神的な障害も含まれます。
人を下痢にさせることは、人の消化機能を障害する行為だと言えるでしょう。
傷害の方法は、有形か無形かは問われません。
つまり、傷害は「暴行による場合(有形的方法)」と「暴行によらない場合(無形的方法)」に分けられますが、暴行によらない場合でも「傷害罪」が成立する可能性があります。
「暴行による場合」と「暴行によらない場合」とは、傷害の結果が発生しなかったときに大きな相違が生じます。
「傷害罪」には未遂処罰規定がないため、傷害の結果が発生しなかったとき、「暴行による場合」であれば「暴行罪」が成立する可能性がありますが、「暴行によらない場合」には不可罰となります。
それでは、下剤を給食に入れる行為は、「暴行」と言えるのでしょうか。
「暴行罪」の「暴行」とは、「人の身体に向けられた有形力の行使」のことです。
傷害の結果を生じさせる具体的危険性のある行為は「暴行」に該当するので、下剤を給食に混入する行為は、その給食を食べる生徒や先生の傷害結果を発生させる危険性を有する行為と言えるので、「暴行」に該当するでしょう。
「傷害の故意」がある場合に、「傷害罪」が成立することについては問題ありません。
また、「傷害の故意」はなくとも「暴行の故意」があるにとどまる場合でも、「暴行の故意」で傷害の結果が生じたときに「傷害罪」が成立すると理解されています。
少年事件の場合、傷害罪で罪に問われることにはなりませんが、少年法に照らした手続により少年の更生に適した保護処分がとられることになります。
兵庫県神戸市長田区のイタズラのつもりが傷害事件でお子様が事件に巻き込まれてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
少年事件を数多く取り扱う弁護士が、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。