兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 示談なら弁護士に

兵庫県明石市のストーカー規制法違反事件 示談なら弁護士に

兵庫県明石市に住むAくん(18歳)は、付き合っていた女性から別れ話を持ち掛けられたが、納得できず、女性の自宅付近で待ち伏せし、女性に何度も復縁を迫っていました。
女性と母親が兵庫県明石警察署に相談し、Aくんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんは、自分のした行為を反省し、なんとか示談をしたいと思っています。
(フィクションです)

ストーカー規制法違反
恋仲は、平穏に終わりを告げるとは限りません。
むしろ、一方が別れを切り出すが、もう一方が納得できないケースのほうが多いのではないでしょうか。
別れた元恋人と話したいあまりに、相手につきまとってしまい、その結果ストーカー行為を行なってしまう場合もあります。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)は、ストーカー行為を同じ人に対して「つきまとい等」を繰り返し行うこととしています。
ここで言う「つきまとい等」とは、「特定の人に対する恋愛感情その他の行為の感情や、それが満たされなかったことに対する恨みの感情を充足する目的で」、「当該特定の人や、その配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の人と社会生活において密接な関係を有する者を対象として」以下の8つのいづれかに該当する行為を行うことを言います。
①つきまとう、待ち伏せる、進路に立ちふさがる、家・職場・学校などの付近で見張りをし、または押し掛ける。
②監視していつと感じさせることを伝える、又は直接伝えなくとも本人に伝わるようにする。
③面会や交際など、義務のないことを強要する。
④著しく粗野または乱暴な言動を行う。
⑤無言電話や、拒否しているにもかかわらず、連続して電話をかけたり、FAXや電子メールを大量に送信する。
⑥汚物、動物の死体など、著しく気分を害するものを送り付ける。
⑦名誉を害することを伝える、又は直接伝えなくとも本人に伝わるようにする。

ストーカー規制法に違反した場合、以下のような処罰を受ける可能性があります。
(1)ストーカー行為をした場合
ストーカー行為をし、被害者の告訴がある場合には、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。
被害者が警察に相談した際に、警察が「ストーカー行為」だと判断した場合には、刑事手続きがとられます。
(2)つきまとい等行為をした場合
つきまとい等行為をした場合、警告、禁止命令といった段階を踏んで刑事手続きに進みます。
禁止命令が出たにもかかわらず、ストーカー行為をした場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

ストーカー規制法違反事件では、被害者本人が深く反省すること、そして被害者との示談が重要です。
しかし、被害者やその家族が、ストーカー行為をした本人やその家族から和解を求められても、簡単に応じることは少ないでしょう。
そこで、ストーカー規制法違反事件での示談交渉は弁護士に依頼するのがよいでしょう。
「今後は会わない」などの誓約を立て、示談金を支払うことで、被害者からの告訴を取下げてもらうことも出来るでしょう。

兵庫県明石市ストーカー規制法違反事件でお子様が逮捕された、被害者と示談したいとお悩みの方は、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県明石警察署までの初回接見費用:37,800円)

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