兵庫県洲本市の窃盗事件で逮捕 間接正犯とは?弁護士に相談

兵庫県洲本市の窃盗事件で逮捕 間接正犯とは?弁護士に相談

兵庫県洲本市内で小学生の子供に指示して商品を盗ませたとして、兵庫県洲本警察署窃盗罪の間接正犯で母親のAを逮捕しました。
連絡を受けたAさんの家族は、どうしたらよいのか分からず刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

間接正犯とは?】
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって、あたかも自ら直接犯罪実行行為をしたのと同様の結果を生じさせるものを言います。
間接正犯が成立するためには、①主観的要素、と②客観的要素を満たす必要があります。
①主観的要件:他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を自己の犯罪として実行する意思が必要となります。
②客観的要件:行為者が被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為の全部または一部を行ったこと。
「一方的に支配・利用し」とは、被利用者に反対動機形成の可能性があったかどうかということを意味します。
間接正犯の類型は、大きく分けて以下のように分けられます。
①物事の是非を分別する能力を欠いている者を道具として利用する場合
高度な精神病者や幼児を利用するような場合。
②強制されて意思の自由を失っている者を道具として利用する場合
例えば、日頃から虐待を受けている親から窃盗を強制されるような場合。
この点、意思の抑圧の有無がポイントとなり、子供を利用して犯罪を実現させる場合でも、子供がどの程度自由意思が抑圧されているかによって、道具性の認否が異なることになります。
③構成要件的故意を欠く者を道具として利用する場合
例えば、医師が毒薬を入れた注射を情を知らない看護師に渡して患者を殺害する場合。
④故意ある道具を利用する場合
「故意ある道具」とは、被利用者が目的犯または身分犯において、その犯罪を犯そうとする故意はあるけれど、構成要件要素として必要な身分や目的を欠いている場合のことです。
例えば、公務員Aが非公務員BにCから賄賂を受け取ってくるように命じ、これを受け取らせた場合。
⑤構成要件には該当するが、違法性を欠く被利用者の行為を利用する場合
利用者が被利用者の正当防衛行為や緊急避難行為を利用して犯罪を実現する場合。
⑥被害者を被利用者とする場合
一緒に心中すると被害者を騙し、被害者を自殺させた場合。

事例では、母親が子供に商品を盗むよう指示していますが、子供の年齢や意思の抑圧の有無によって、窃盗間接正犯となるか、教唆犯となるか異なるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件を取り扱ってきており、専門知識だけでなく豊富な経験に基づいた迅速かつ適切な弁護をご提供致します。
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