兵庫県美方郡新温泉町の人身事故でひき逃げ事件 交通事件・少年事件に強い弁護士に相談
人身事故でひき逃げ事件を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県美方郡新温泉町内を運転中、交差点を右折した際、横断歩道を渡っていたVに接触しましたが、Aくんは怖くなり、止まることなくそのまま走り去りました。
後日、兵庫県美方警察署の警察官がAくん宅に訪れ、Aくんの両親にAくんは道路交通法違反(ひき逃げ)と過失運転致傷罪の容疑があると聞かされました。
Aくんは、警察に出頭する前に、交通事件に強い弁護士に今後の対応について相談しました。
(フィクションです)
人身事故でひき逃げしてしまった場合の刑罰
人身事故を起こしてしまい、怖くなり、その場から走り去ってしまうケースが後を絶ちません。
しかし、ひき逃げは非常に悪質な行為です。
人身事故を起こしてひき逃げをしてしまうと、刑事責任を問われることになります。
《ひき逃げの罰則》
「ひき逃げ」とは、車両等の運転中に人の死傷を伴う交通事故(=人身事故)があった際に、道路交通法第72条に定められた救護義務や危険防止措置義務を講ずることなく、事故現場から逃走する犯罪行為を指します。
道路交通法第72条1項前段では、「交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
負傷者を安全な場所に移動し、可能な限り迅速に治療を受けさせる義務を「救護義務」、二次事故の発生を予防する義務を「危険防止措置義務」と言います。
これらの義務に違反した場合は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになりますが、人身事故が「人の死傷が当該運転手の運転に起因する」ものである場合に、救護義務・危険防止措置義務に違反すると、その罰則は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
また、事故で人を傷つけたことに対しては、「過失運転致死傷罪」が成立する可能性があります。
「過失運転致死傷罪」は、自動車や原付バイクを運転する際に必要な注意を怠って、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。(自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条)
過失運転致傷罪の刑罰は、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金です。
しかし、事故の原因が、飲酒運転や過剰なスピード違反などの危険走行によるものであった場合には、「危険運転致死傷罪」が成立することもあります。
危険運転致死傷罪の刑罰は、準酩酊・準薬物・病気運転により人を死なせた場合は、15年以下の懲役、その他の危険運転により人を死亡させた場合は、1年以上20年以下の懲役となり、準酩酊・準薬物・病気運転により人に怪我をさせた場合は12年以下の懲役、未熟運転により人に怪我をさせた場合は15年以下の懲役、そしてその他の危険運転により人を傷つけた場合には1年以上20年以下の懲役です。
道路交通法違反や過失運転致傷罪、危険運転致死傷罪が適用される場合、通常は刑事処分を受けることになりますが、被疑者が20歳未満の場合には、少年法が適用され、少年の更生に向けた処分が決定されることになります。
しかし、少年事件であっても、重大な事故であれば、検察官へ事件が逆送され、成人同様の刑事手続が行われることもあります。
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